じゃ、次、スクリーニングについて伺っていきますが、スクリーニング規定について日弁連の会長声明において、充実した審理を行うべき事件を選別するために、およそ再審事由とはなり得ない内容を主張するなど、濫用的な再審請求を早期に手続から外すこと自体を否定するものではないと述べた一方、再審請求の理由を当初から的確に構成することは極めて困難というふうに言及をされています。その理由の一つとして、再審請求前に裁判所不提出記録及び証拠物の閲覧、謄写ができる制度が存在しないと、これが理由だというふうに言われています。
これらの事情を踏まえて、裁判所としてスクリーニングをする基準をどのように考えていくのか、平城局長に伺います。
287佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本当にここは、法務当局としての立場で、証拠を、仮定の質問に対して個別具体のその事案に照らして証拠も見ていない者がこの場面でこうだというのを申し上げるのは大変難しゅうございますけれども、少なくとも申し上げられますのは、そういった袴田事件で問題になったネガであるとかそういったものですよね。これが、これは通常、今の裁判でいけば、通常審で当然開示、済みません、そういう主張とか争いがあったりすれば開示されるようなものだと私は理解しているんですけれども、それが起きたときに、その色合いがという観点で様々な実験等が行われるといったときに、それは、通…
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横山信一(公明)
できるということなんでしょうね、多分ね。弁護側とか再審請求側からすると、こういったものは実際に見れるし、今の局長のお話だと、本来はこれは通常審で出てくるものだと。袴田事件のときは出てこなかったんですけれども、本来は出てくるものだと。私もそうあるべきだというふうに思いますけれども、そういう意味では、既に公開をされているということになるんだと思います。
次の質問に移りますが、証拠の目的外使用を禁ずる規定について、ジャーナリズム論の澤先生、早稲田大学の澤先生が、捜査機関が保管する証拠は国民の税金を使って収集された公共財であり、できる限り公開するのが本来の在り…
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289佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
証拠の収集に税金が用いられることは事実でございますけれども、適正な裁判を実現するために証拠の使用をいかなる範囲で認めるかにつきましては、証拠の複製等の目的外使用により生じ得る関係者の名誉、プライバシーの侵害、その他もろもろありますけれども、こういった弊害を考慮することが必要であると考えているところでございます。
その上で、現行法上、通常審における検察官開示証拠につきましては証拠の複製等の目的外使用が一律に禁止されて、一定の違反行為につきましては罰則が設けられているところ、通常審と再審請求審とでは関係者の名誉、プライバシーの保護、そ…
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- (上の発言)
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横山信一(公明)
じゃ、次、スクリーニングについて伺っていきますが、スクリーニング規定について日弁連の会長声明において、充実した審理を行うべき事件を選別するために、およそ再審事由とはなり得ない内容を主張するなど、濫用的な再審請求を早期に手続から外すこと自体を否定するものではないと述べた一方、再審請求の理由を当初から的確に構成することは極めて困難というふうに言及をされています。その理由の一つとして、再審請求前に裁判所不提出記録及び証拠物の閲覧、謄写ができる制度が存在しないと、これが理由だというふうに言われています。
これらの事情を踏まえて、裁判所としてスクリーニングをする基準をどのように考えていくのか、平城局長に伺います。
291平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
再審請求審は、再審請求者の提出する証拠やそれに基づく主張に基づきまして再審請求者の主張する再審理由の有無、これを判断する手続でございます。また、改正後の刑訴法四百四十四条の二は、裁判所は遅滞なく、再審請求を受けた場合にはその請求について調査をしなければならないとされ、二項各号に掲げる場合に応じて決定する義務を負っているところでございます。
したがいまして、再審請求者が再審請求の理由を当初から的確に構成できないと、こういう場合がありましたとしても、例えば不適法な申立てを適法な申立てとして扱ったり、また適法になるように誘導したりする…
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横山信一(公明)
親切にやっていただければいいんですけれども、現実問題、弁護団が付いて再審請求というのはそれほど多くはないという現実がありますので、なかなか再審請求者側だけでその明確な論理を組み立てて再審理由を述べていくというのは難しいと思うんですね。そういう意味では、裁判所がどういうふうに見極めていくのかということが非常に問われる重要なスクリーニングは場面になってくると。もちろん濫用的な請求があるのはよく分かっていますけれども、そこの見極めはもう裁判所に任されてしまうということでありますから、しっかりとやっていただきたいと思います。
証拠提出命令について、改正案第四百…
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293佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
証拠の提出命令は、御指摘のように、調査手続において審理を要すると判断されて審判開始決定がなされた事件についてすることができることとされているところでございます。
この調査手続におきましては、再審請求の棄却事由を法令上の方式違反などに限定しておりまして、理由がないことが仮に明らかな再審請求であっても、再審調査手続の段階ではそれを理由として再審請求を棄却することはできませんで、審判開始決定がなされる仕組みとされていることから、真に救済されるべき事件の再審請求が調査手続の段階で拙速に棄却されるようなことはないだろうというふうに考えており…
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