佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 287 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

お答えいたします。

本当にここは、法務当局としての立場で、証拠を、仮定の質問に対して個別具体のその事案に照らして証拠も見ていない者がこの場面でこうだというのを申し上げるのは大変難しゅうございますけれども、少なくとも申し上げられますのは、そういった袴田事件で問題になったネガであるとかそういったものですよね。これが、これは通常、今の裁判でいけば、通常審で当然開示、済みません、そういう主張とか争いがあったりすれば開示されるようなものだと私は理解しているんですけれども、それが起きたときに、その色合いがという観点で様々な実験等が行われるといったときに、それは、通常、実験等を行うことそのものは、再審請求、済みません、通常審と再審請求がごっちゃになっちゃっていますけれども、再審請求の場合でいけば、再審請求の準備に用いる目的だというふうに考えられるわけでありますし、弁護人がやればそうでしょうし、弁護人が誰かに頼んでする場合でもそのようなことになるのではないかというふうに思われるところでございます。

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