まず、ここで問題となっている証拠というのは、謄写した証拠、証拠の提出命令などで謄写した証拠のそもそもの使用という話でありまして、第三者が行った実験等については全くこの規制、規制というか規律が掛かるものではないというものが一点であります。
その上で、もう一つは、別な人がやった場合にということでありますけれども、これまたその、この目的外使用の禁止の規範が掛かっているのは再審請求人及び弁護人でございまして、等でございまして、それ以外の者がそういったものを利用することについては何らの規律がないという状況にあるということでございます。
282
横山信一(公明)
ちょっと難しいなと思いながら聞いていたんですけど、ちょっと具体的に。
例えばですよ、袴田事件のときのような、五点の衣類のカラー写真を基に血痕の変色に関する検証が行われました。その成果が報道されて、再審無罪判決につながったという経緯があります。これまで可能であった写真やネガの目的外使用が許されないのであれば、袴田事件のような弁護側の主張が裏付けるような実験ができなくなるんじゃないかと。これについてはどうでしょう。
この発言のページ
283佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今御指摘のあったような、済みません、まずは、証拠の目的外使用の禁止に関する規律は、あくまで謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるわけでございます。
したがいまして、今のお尋ねでいきますと、例えば再審請求者側が自己の主張を裏付けるような実験等を行う目的で、謄写した証拠の複製等、これはそのまま記録されたもので大丈夫ですけれども、それを使用する場合には、それが再審手続の準備に使用する目的というふうになされたと認められる限りは、目的外使用の禁止の違反には当たらないということであると考えております。
この発言のページ
284
横山信一(公明)
それは、要するに再審請求者側がするのであれば問題はないと。
例えば、新聞報道で、一般の人が実験をして、こうでしたよと教えてくれる、そういったことに関してはどうでしょうか。
この発言のページ
- (上の発言)
285佐佐藤淳法務省刑事局長
まず、ここで問題となっている証拠というのは、謄写した証拠、証拠の提出命令などで謄写した証拠のそもそもの使用という話でありまして、第三者が行った実験等については全くこの規制、規制というか規律が掛かるものではないというものが一点であります。
その上で、もう一つは、別な人がやった場合にということでありますけれども、これまたその、この目的外使用の禁止の規範が掛かっているのは再審請求人及び弁護人でございまして、等でございまして、それ以外の者がそういったものを利用することについては何らの規律がないという状況にあるということでございます。
286
横山信一(公明)
じゃ、ちょっと繰り返しになりますけれども、じゃ、現行制度の下で袴田事件はあのような解決を見たわけですが、この法律案であっても同じような解決の道筋は立つということでよろしいんでしょうか。
この発言のページ
287佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本当にここは、法務当局としての立場で、証拠を、仮定の質問に対して個別具体のその事案に照らして証拠も見ていない者がこの場面でこうだというのを申し上げるのは大変難しゅうございますけれども、少なくとも申し上げられますのは、そういった袴田事件で問題になったネガであるとかそういったものですよね。これが、これは通常、今の裁判でいけば、通常審で当然開示、済みません、そういう主張とか争いがあったりすれば開示されるようなものだと私は理解しているんですけれども、それが起きたときに、その色合いがという観点で様々な実験等が行われるといったときに、それは、通…
この発言のページ
288
横山信一(公明)
できるということなんでしょうね、多分ね。弁護側とか再審請求側からすると、こういったものは実際に見れるし、今の局長のお話だと、本来はこれは通常審で出てくるものだと。袴田事件のときは出てこなかったんですけれども、本来は出てくるものだと。私もそうあるべきだというふうに思いますけれども、そういう意味では、既に公開をされているということになるんだと思います。
次の質問に移りますが、証拠の目的外使用を禁ずる規定について、ジャーナリズム論の澤先生、早稲田大学の澤先生が、捜査機関が保管する証拠は国民の税金を使って収集された公共財であり、できる限り公開するのが本来の在り…
この発言のページ