ちょっと難しいなと思いながら聞いていたんですけど、ちょっと具体的に。
例えばですよ、袴田事件のときのような、五点の衣類のカラー写真を基に血痕の変色に関する検証が行われました。その成果が報道されて、再審無罪判決につながったという経緯があります。これまで可能であった写真やネガの目的外使用が許されないのであれば、袴田事件のような弁護側の主張が裏付けるような実験ができなくなるんじゃないかと。これについてはどうでしょう。
2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 282 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)
ちょっと難しいなと思いながら聞いていたんですけど、ちょっと具体的に。
例えばですよ、袴田事件のときのような、五点の衣類のカラー写真を基に血痕の変色に関する検証が行われました。その成果が報道されて、再審無罪判決につながったという経緯があります。これまで可能であった写真やネガの目的外使用が許されないのであれば、袴田事件のような弁護側の主張が裏付けるような実験ができなくなるんじゃないかと。これについてはどうでしょう。
お答えいたします。
もとより刑事裁判は法と証拠に基づいて行われるべきものでございますが、再審請求事件における支援活動や報道の重要性については私としても十分に認識しているところでございます。
大臣の御認識はそのとおり、文書に書かれてあったとおりということで、何の反応のしようが、思わずなくなってしまいましたけれども。 この目的外使用について少しちょっと具体的にお聞きをしたいんですが、佐藤刑事局長に伺いますけれども、改正案の条文によれば、再審請求者、弁護人又は弁護人であった者が、証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することは可能とされています、四百四十五条の五ですね。また、衆参の政府答弁では、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されておりませんとされています。では、その概要とはどの程度のものを想定しているのか。 例えば、写真やネガのような証…
お答えいたします。 まずは、その証拠の複製等といいますのは、要約、加工等をすることなく、証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した書面等を意味するということでございまして、様々な形があり得るとは思うんですけれども、要するにこの要件の当てはめということになるかというふうに思っております。 そういう意味で、その証拠の概要は、このようなそのまま記録した書面とは言えないものを概要というふうに呼んでいますので、そういったものを使用することは禁止されていないということをまず、まず第一点がそれでございます。 その上で、やはり、今御指摘のあった、謄写した写真やネガ…
ちょっと難しいなと思いながら聞いていたんですけど、ちょっと具体的に。
例えばですよ、袴田事件のときのような、五点の衣類のカラー写真を基に血痕の変色に関する検証が行われました。その成果が報道されて、再審無罪判決につながったという経緯があります。これまで可能であった写真やネガの目的外使用が許されないのであれば、袴田事件のような弁護側の主張が裏付けるような実験ができなくなるんじゃないかと。これについてはどうでしょう。
お答えいたします。
今御指摘のあったような、済みません、まずは、証拠の目的外使用の禁止に関する規律は、あくまで謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるわけでございます。
したがいまして、今のお尋ねでいきますと、例えば再審請求者側が自己の主張を裏付けるような実験等を行う目的で、謄写した証拠の複製等、これはそのまま記録されたもので大丈夫ですけれども、それを使用する場合には、それが再審手続の準備に使用する目的というふうになされたと認められる限りは、目的外使用の禁止の違反には当たらないということであると考えております。
それは、要するに再審請求者側がするのであれば問題はないと。
例えば、新聞報道で、一般の人が実験をして、こうでしたよと教えてくれる、そういったことに関してはどうでしょうか。
まず、ここで問題となっている証拠というのは、謄写した証拠、証拠の提出命令などで謄写した証拠のそもそもの使用という話でありまして、第三者が行った実験等については全くこの規制、規制というか規律が掛かるものではないというものが一点であります。
その上で、もう一つは、別な人がやった場合にということでありますけれども、これまたその、この目的外使用の禁止の規範が掛かっているのは再審請求人及び弁護人でございまして、等でございまして、それ以外の者がそういったものを利用することについては何らの規律がないという状況にあるということでございます。