横山信一 (公明党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 280 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

大臣の御認識はそのとおり、文書に書かれてあったとおりということで、何の反応のしようが、思わずなくなってしまいましたけれども。

この目的外使用について少しちょっと具体的にお聞きをしたいんですが、佐藤刑事局長に伺いますけれども、改正案の条文によれば、再審請求者、弁護人又は弁護人であった者が、証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することは可能とされています、四百四十五条の五ですね。また、衆参の政府答弁では、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されておりませんとされています。では、その概要とはどの程度のものを想定しているのか。

例えば、写真やネガのような証拠の複製物そのものでなければ趣旨が全く伝わらない証拠物の場合、一部の核心的な部分や調書であれば、調書であれば、人物が特定されない部分の引用は許されるのか、具体的にお聞きします。

前後のやりとり

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