お答えいたします。
再審請求をする場合には、裁判所に対しまして再審請求理由を記載した書面を差し出すとともに、その請求理由に対応した証拠書類等を提出することが必要とされておりまして、このことは、本法律案による改正の前後において異なるところはございません。
その上で、現行刑訴法上、再審請求の補正に関する明文の規定は設けられていないところではございますけれども、実務上、裁判所においては、再審請求に法令上の方式違反等がある場合、再審請求者側に補正を求めることができるとの解釈に基づく運用がなされているものと承知しているところでございます。まずはそれが一点でございます。
また、裁判例といたしまして、再審請求者が裁判所に対しまして再審請求の理由を記載した書面を差し出したものの、ここに証拠書類等を添付せずに、一方でその証拠書類を具体的に列挙して、その所在を明示してこれらの取り寄せを求めるなどした事案がございまして、これにつきまして、裁判例といたしましては、当該事案における個別具体的な事情に照らしまして法令上の方式に違反するものではないとしたものがあるというふうに承知しているところでございます。そして、この本法律案における再審請求審における調査手続の新設といいますのは、これらの現行法の解釈や運用を変更する趣旨ではございません。
したがいまして、この調査手続の創設によりまして、今お話があったような再審請求者がこれまでよりも重い負担を負うといったことになるものではないと考えているところでございます。
292
横山信一(公明)
親切にやっていただければいいんですけれども、現実問題、弁護団が付いて再審請求というのはそれほど多くはないという現実がありますので、なかなか再審請求者側だけでその明確な論理を組み立てて再審理由を述べていくというのは難しいと思うんですね。そういう意味では、裁判所がどういうふうに見極めていくのかということが非常に問われる重要なスクリーニングは場面になってくると。もちろん濫用的な請求があるのはよく分かっていますけれども、そこの見極めはもう裁判所に任されてしまうということでありますから、しっかりとやっていただきたいと思います。
証拠提出命令について、改正案第四百…
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293佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
証拠の提出命令は、御指摘のように、調査手続において審理を要すると判断されて審判開始決定がなされた事件についてすることができることとされているところでございます。
この調査手続におきましては、再審請求の棄却事由を法令上の方式違反などに限定しておりまして、理由がないことが仮に明らかな再審請求であっても、再審調査手続の段階ではそれを理由として再審請求を棄却することはできませんで、審判開始決定がなされる仕組みとされていることから、真に救済されるべき事件の再審請求が調査手続の段階で拙速に棄却されるようなことはないだろうというふうに考えており…
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294
横山信一(公明)
そうあればいいのですがというところなんですが。
改正案では、再審の請求を受けた裁判所は、審判開始決定の後でなければ、事実の取調べをすることができません。簡易迅速に調査手続を進めるには、事実の取調べのような時間を要することは認めない方がよいという判断なのかもしれませんが、二十五日の参考人質疑では、再審請求と同時にこういう証拠を取り調べてくださいという事実の取調べの請求をしてもらった方が、再審、審判開始決定の可否をより判断しやすくなるという意見が述べられていました。例えば福井事件の場合でいえば、「夜のヒットスタジオ」、午前中もありましたけれども、この捜査報…
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- (上の発言)
295佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求をする場合には、裁判所に対しまして再審請求理由を記載した書面を差し出すとともに、その請求理由に対応した証拠書類等を提出することが必要とされておりまして、このことは、本法律案による改正の前後において異なるところはございません。
その上で、現行刑訴法上、再審請求の補正に関する明文の規定は設けられていないところではございますけれども、実務上、裁判所においては、再審請求に法令上の方式違反等がある場合、再審請求者側に補正を求めることができるとの解釈に基づく運用がなされているものと承知しているところでございます。まずはそれが一点でございます。
また、裁判例といたしまして、再審請求者が裁判所に対しまして再審請求の理由を記載した書面を差し出したものの、ここに証拠書類等を添付せずに、一方でその証拠書類を具体的に列挙して、その所在を明示してこれらの取り寄せを求めるなどした事案がございまして、これにつきまして、裁判例といたしましては、当該事案における個別具体的な事情に照らしまして法令上の方式に違反するものではないとしたものがあるというふうに承知しているところでございます。そして、この本法律案における再審請求審における調査手続の新設といいますのは、これらの現行法の解釈や運用を変更する趣旨ではございません。
したがいまして、この調査手続の創設によりまして、今お話があったような再審請求者がこれまでよりも重い負担を負うといったことになるものではないと考えているところでございます。
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横山信一(公明)
そうすると、そういう証拠が例えばありそうだというところで、その証拠を請求した形で再審請求もすることができるということなんですね。
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297佐佐藤淳法務省刑事局長
済みません、あくまでその当該事案における個別具体的な事情に照らしてそのような判断をした裁判例があるということでありまして、やはり最後は裁判所における個別具体な事案に応じた判断ということでありますけど、今お話ししたような解決もあり得るということだと理解しているところでございます。
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横山信一(公明)
じゃ、次に、大臣に伺いますけれども、刑訴法四百三十九条第一項では、検察官を再審請求者として規定しています。これは、検察官は公益の代表者とされることから、公益的な観点から元被告人を救済するべきであると考えられる場合を想定して、元被告人とは別に請求権限が認められているとされています。検察官は公益の代表者であり、再審請求者としても規定されていることを重く受け止めるべきであります。
大臣は、この検察官の再審請求の権限についてどのように考えるか、伺います。
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