佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 267 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

お答えいたします。

あの、済みません、裁判所への証拠の一覧表の提出ではなくて、再審請求者側への証拠の一覧表の交付という御質問。済みません、ちょっと聞き逃しまして、申し訳ございません。(発言する者あり)そういうことですよね。はい。

そのような趣旨でお答えいたします。

お尋ね、通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審においても設けるべきとの問題意識であると理解しております。

我々として考えておりますのは、まず一つは、何度も出ておりますとおり、通常審と再審請求審との手続構造の違いということがございまして、通常審においては、当事者主義の下で、検察官が立証に用いようとする証拠を吟味するとともに、それらを踏まえつつ、自ら必要と考える証拠の取調べを裁判所に請求する立場にあるのが被告人、弁護人であることから、検察官が被告人、弁護人に証拠の一覧表を直接交付する制度とされているものと認識しているところでございます。

これに対しまして、再審請求審におきましては、職権主義の下で、検察官保管証拠を吟味する立場にあるのが裁判所であることから、本法律案におきましては、裁判所の命令によりまして検察官が裁判所に一覧表を提出することとしているところでございます。

その他、被告人側、また再審請求者側による証拠の把握の困難性などといったこともあるわけでありますが、要するに、起訴、起訴後の証拠への把握という観点でいきますと、再審請求審の段階と通常審の段階では大きく異なるということもあって、そのような制度とはしていないわけでありますので、こうした違いを捨象して、通常審の公判前整理手続における検察官保管証拠の一覧表等交付制度の、同様の制度を再審請求審についても設けることとはしていないところではございます。

その上で、御指摘のようなこともあると思いますので、今後、五年ごとの検証、検討などもしていくということでございますので、委員の御指摘なども、ここでの様々な御意見も踏まえまして、今後改めて検討し、済みません、そういう中で検討していくということになるのだろうと思っているところでございます。

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