お答えいたします。
あの、済みません、裁判所への証拠の一覧表の提出ではなくて、再審請求者側への証拠の一覧表の交付という御質問。済みません、ちょっと聞き逃しまして、申し訳ございません。(発言する者あり)そういうことですよね。はい。
そのような趣旨でお答えいたします。
お尋ね、通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審においても設けるべきとの問題意識であると理解しております。
我々として考えておりますのは、まず一つは、何度も出ておりますとおり、通常審と再審請求審との手続構造の違いということがございまして、通常審においては、当事者主義の下で、検察官が立証に用いようとする証拠を吟味するとともに、それらを踏まえつつ、自ら必要と考える証拠の取調べを裁判所に請求する立場にあるのが被告人、弁護人であることから、検察官が被告人、弁護人に証拠の一覧表を直接交付する制度とされているものと認識しているところでございます。
これに対しまして、再審請求審におきましては、職権主義の下で、検察官保管証拠を吟味する立場にあるのが裁判所であることから、本法律案におきましては、裁判所の命令によりまして検察官が裁判所に一覧表を提出することとしているところでございます。
その他、被告人側、また再審請求者側による証拠の把握の困難性などといったこともあるわけでありますが、要するに、起訴、起訴後の証拠への把握という観点でいきますと、再審請求審の段階と通常審の段階では大きく異なるということもあって、そのような制度とはしていないわけでありますので、こうした違いを捨象して、通常審の公判前整理手続における検察官保管証拠の一覧表等交付制度の、同様の制度を再審請求審についても設けることとはしていないところではございます。
その上で、御指摘のようなこともあると思いますので、今後、五年ごとの検証、検討などもしていくということでございますので、委員の御指摘なども、ここでの様々な御意見も踏まえまして、今後改めて検討し、済みません、そういう中で検討していくということになるのだろうと思っているところでございます。
264
川合孝典(国民)
ありがとうございます。
最高検が国賠訴訟後に出した、保釈実務に対する通知というのが去年の八月七日の日に出ています。私もそれ取り寄せて拝見をさせていただきました。
いろいろと御指導が最高検から入っているということは私も把握しておりますけれども、その上で、常識に照らして、スキルスの胃がんが見付かったということは、進行が早ければ、それこそ一、二か月で要は死に至るほどの劇症、激発型のがんということでありますので、見付かった時点で既に手遅れの可能性が高いほどのものであるにもかかわらず、それが、要は、恐らく私が思うには、医者がそのことを一言でも聞いていたら、すぐ…
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265日日笠和彦法務省矯正局長
今の委員御指摘のように、先ほどのまた繰り返しになりますけれども、国が矯正施設の被収容者に対して提供する医療の内容が社会一般の水準よりも低いということではこれは大変問題でありますので、矯正施設の中においても、社会一般の水準に準じたというか、即した医療体制がきちっと取れるように、そして、日々の運用の中でもしっかりとそこは、医師を含めたその職員がしっかりと自覚して体制が取れるように引き続き指導してまいりたいと思います。
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266
川合孝典(国民)
是非よろしくお願いしたいと思います。
ほとんど時間がなくなってしまいましたけれども、通告した質問に戻りたいと思います。
次の質問は、証拠開示についてということで質問をさせていただきたいと思います。
今回、証拠開示については、検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度、これは五年ごとの見直しの対象と附則二条でされていますが、元々、これ、通常審では証拠一覧の開示というものは制度化されておりますから、この再審で証拠一覧の開示を行うということ自体に何ら支障がないものだと私は実は認識しておりまして、したがって、五年後の見直しに向けて、まず、裁判所が必要と認める…
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- (上の発言)
267佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
あの、済みません、裁判所への証拠の一覧表の提出ではなくて、再審請求者側への証拠の一覧表の交付という御質問。済みません、ちょっと聞き逃しまして、申し訳ございません。(発言する者あり)そういうことですよね。はい。
そのような趣旨でお答えいたします。
お尋ね、通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審においても設けるべきとの問題意識であると理解しております。
我々として考えておりますのは、まず一つは、何度も出ておりますとおり、通常審と再審請求審との手続構造の違いということがございまして、通常審においては、当事者主義の下で、検察官が立証に用いようとする証拠を吟味するとともに、それらを踏まえつつ、自ら必要と考える証拠の取調べを裁判所に請求する立場にあるのが被告人、弁護人であることから、検察官が被告人、弁護人に証拠の一覧表を直接交付する制度とされているものと認識しているところでございます。
これに対しまして、再審請求審におきましては、職権主義の下で、検察官保管証拠を吟味する立場にあるのが裁判所であることから、本法律案におきましては、裁判所の命令によりまして検察官が裁判所に一覧表を提出することとしているところでございます。
その他、被告人側、また再審請求者側による証拠の把握の困難性などといったこともあるわけでありますが、要するに、起訴、起訴後の証拠への把握という観点でいきますと、再審請求審の段階と通常審の段階では大きく異なるということもあって、そのような制度とはしていないわけでありますので、こうした違いを捨象して、通常審の公判前整理手続における検察官保管証拠の一覧表等交付制度の、同様の制度を再審請求審についても設けることとはしていないところではございます。
その上で、御指摘のようなこともあると思いますので、今後、五年ごとの検証、検討などもしていくということでございますので、委員の御指摘なども、ここでの様々な御意見も踏まえまして、今後改めて検討し、済みません、そういう中で検討していくということになるのだろうと思っているところでございます。
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川合孝典(国民)
是非検討していただきたいと思うのは、職権主義と当事者主義って、そのことをもう金科玉条のようにずっと言い続けていらっしゃるんですけど、本当に職権主義が貫かれているのかというところに揺らぎが生じているから話がややこしくなっているということを考えたときに、このいわゆる一覧表のきちんと開示を行うということについては、これはもう当然のこととして検討すべきことだと思います。
日本以外の欧米先進国では当たり前の制度としてもう既にやられていることであるということを考えたときに、今の法律の制度がそうだからできないという今の状況の説明としては、今の御答弁、成立すると思いま…
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269
平口洋(自民)法務大臣
御指摘のように、私、本会議の方で御質問に対し御指摘のような答弁をいたしました。
しかしながら、もっとも、証拠の一覧表の開示、交付の制度を設けることにつきましては、証拠の提出命令の請求等に際して効果的な場面は限定的であるというふうに思われる一方で、再審請求審の審理の在り方や手続構造との整合性、職権主義ということなんですけれども、ことから、慎重な検討を要するものと考えております。
その上で、現行法の下では、再審請求審において裁判所が検察官に対し特定の範囲の証拠の標目を記載した一覧表の提示、提出を勧告するなどの運用の例が見られるところでございまして、こうし…
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川合孝典(国民)
関係者の名誉、プライバシーの保護ということを毎回この質問するとどの質問に対してもお答えになっていますけど、刑訴法四十七条は、関係者の名誉やプライバシーの保護と同時に公平な裁判の実現を図る規定として四十七条が定められているということですから、公平な裁判を図る上で、要は職権主義の中で、要は弁護側と検察と裁判所の間で同じ証拠を持った上できちんと再審の手続を進めていくというのは、その方が裁判手続としては公平だと思うんですけど、私の言っていること、おかしいですかね。
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