川合孝典 (国民民主党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 264 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

ありがとうございます。

最高検が国賠訴訟後に出した、保釈実務に対する通知というのが去年の八月七日の日に出ています。私もそれ取り寄せて拝見をさせていただきました。

いろいろと御指導が最高検から入っているということは私も把握しておりますけれども、その上で、常識に照らして、スキルスの胃がんが見付かったということは、進行が早ければ、それこそ一、二か月で要は死に至るほどの劇症、激発型のがんということでありますので、見付かった時点で既に手遅れの可能性が高いほどのものであるにもかかわらず、それが、要は、恐らく私が思うには、医者がそのことを一言でも聞いていたら、すぐに医療機関、入院をさせて治療を開始しているはずなんですよね。知っていてやらなかったんだったら、医師免許を持つ資格ないと思うほどシンプルな話ですので。

ということを考えたときに、要は、国賠訴訟に当たってのいわゆる国側の主張を拝見させていただいていても、拘禁の性質上、医療に関する患者の自己決定権はある程度制約される場合があるということはやむを得ないとか、必ずしも希望どおりの医療行為がされるものではない、また、貧血状態の血液値を示すことは拘置所の高齢者にはよく見られるといったようなことをもって、いわゆる国賠訴訟に対して国側が訴訟されているんですよ。

いわゆる、今矯正局長が、先ほど人権に配慮してということを、本省としてそういったことを意識して立法をし、そして法の運用を行っていらっしゃることは私は疑っておりませんけれども、現場が必ずしも本省の意図を十分に酌んで動いているかどうかということについては、これは甚だ私は疑わしいところがあると思っておりますし、この一連の再審の議論を行う中での話も、法務省本省や裁判所といったいわゆるこの霞が関で物を考えて立法している人たちの思いと実際の運用の間には大きなずれが生じている。このことこそが、こうした問題を要は隠す、隠蔽することにもつながりますし、いわゆる再審が長期化することにも私はつながっているんだなということをこの間の再審法の審議を通じて痛感をしたわけであります。

よって、この医療提供の問題についてもでありますが、これは高齢者であろうが若者であろうが、やはり体調がおかしくなったときに、それが命に関わるものなのかどうなのかということも含めて、適切に医療にアクセスできるような状態をつくらなければいけない。同時に、捜査段階だから証拠の隠匿、証拠隠滅や捜査に支障を来すようなことを避けるために身柄を拘束するということで拘束されているということなんだろうと思いますけど、そのことと、いわゆる被疑者ですね、被疑者、まだ確定的に罪が決まっていない状態の方が、要はまともな治療すら受けられないような状況が放置されている、又は、今後、将来にわたって繰り返されるような状態だけは絶対に避けなきゃいけない。そのために何をするべきなのかということを、是非これはルール化というものをきちっと拘置所の中のことに関しても行っていただきたいんです。二度とこういうことは聞きたくないです。

そういった取組を行っていただくべきと考えますが、政府参考人の御見解をお伺いをしたいと思います。

前後のやりとり

260の発言を見る

268の発言を見る