是非検討していただきたいと思うのは、職権主義と当事者主義って、そのことをもう金科玉条のようにずっと言い続けていらっしゃるんですけど、本当に職権主義が貫かれているのかというところに揺らぎが生じているから話がややこしくなっているということを考えたときに、このいわゆる一覧表のきちんと開示を行うということについては、これはもう当然のこととして検討すべきことだと思います。
日本以外の欧米先進国では当たり前の制度としてもう既にやられていることであるということを考えたときに、今の法律の制度がそうだからできないという今の状況の説明としては、今の御答弁、成立すると思いますけど、今後、正しい裁判を行っていくということを考えたときに、そもそも、先ほど、冒頭申し上げたとおり、通常審できちんと正しい裁判が行われていれば再審なんか起こらないわけですから、起こっちゃいけないことが起こっているということに対してどう対応するのかということを今は議論しているという意味でいけば、これまで議論してこなかったからこれからもやらないということではなくて、今後のことを考えて今から検討していただくことを是非お願いしたいと思います。
時間がなくなってきたので、これで恐らく最後の質問になると思いますが、もう一問、質問させていただきたいと思います。これは大臣に御質問させていただきたいと思いますが、問いの六にあるところです。
証拠一覧の開示に当たって関係者のプライバシーや名誉を侵害しない証拠開示の方法を検討するべきではないのかということを、私、せんだっての本会議で御質問をさせていただきましたところ、大臣からの御答弁で、御指摘の証拠の一覧表が通常審における証拠の一覧表の交付制度の一覧表と同様のものを想定しているのだとしますと、通常審の場合と同様に、関係者の名誉、プライバシーに配慮した開示、交付の方法というものもあり得ると思われますと、このように大臣に大変前向きな御答弁を頂戴したわけでありますが、この答弁を受けて改めて確認なんですが、再審の場合にも、通常審の場合と同様に、関係者の名誉やプライバシーに配慮をした開示、交付の方法を今後速やかに検討していただけるという理解でよろしいのかどうか、この点について大臣の御見解をお伺いします。
265日日笠和彦法務省矯正局長
今の委員御指摘のように、先ほどのまた繰り返しになりますけれども、国が矯正施設の被収容者に対して提供する医療の内容が社会一般の水準よりも低いということではこれは大変問題でありますので、矯正施設の中においても、社会一般の水準に準じたというか、即した医療体制がきちっと取れるように、そして、日々の運用の中でもしっかりとそこは、医師を含めたその職員がしっかりと自覚して体制が取れるように引き続き指導してまいりたいと思います。
この発言のページ
266
川合孝典(国民)
是非よろしくお願いしたいと思います。
ほとんど時間がなくなってしまいましたけれども、通告した質問に戻りたいと思います。
次の質問は、証拠開示についてということで質問をさせていただきたいと思います。
今回、証拠開示については、検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度、これは五年ごとの見直しの対象と附則二条でされていますが、元々、これ、通常審では証拠一覧の開示というものは制度化されておりますから、この再審で証拠一覧の開示を行うということ自体に何ら支障がないものだと私は実は認識しておりまして、したがって、五年後の見直しに向けて、まず、裁判所が必要と認める…
この発言のページ
267佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
あの、済みません、裁判所への証拠の一覧表の提出ではなくて、再審請求者側への証拠の一覧表の交付という御質問。済みません、ちょっと聞き逃しまして、申し訳ございません。(発言する者あり)そういうことですよね。はい。
そのような趣旨でお答えいたします。
お尋ね、通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審においても設けるべきとの問題意識であると理解しております。
我々として考えておりますのは、まず一つは、何度も出ておりますとおり、通常審と再審請求審との手続構造の違いということがございまして、通常審においては…
この発言のページ
- (上の発言)
268
川合孝典(国民)
是非検討していただきたいと思うのは、職権主義と当事者主義って、そのことをもう金科玉条のようにずっと言い続けていらっしゃるんですけど、本当に職権主義が貫かれているのかというところに揺らぎが生じているから話がややこしくなっているということを考えたときに、このいわゆる一覧表のきちんと開示を行うということについては、これはもう当然のこととして検討すべきことだと思います。
日本以外の欧米先進国では当たり前の制度としてもう既にやられていることであるということを考えたときに、今の法律の制度がそうだからできないという今の状況の説明としては、今の御答弁、成立すると思いますけど、今後、正しい裁判を行っていくということを考えたときに、そもそも、先ほど、冒頭申し上げたとおり、通常審できちんと正しい裁判が行われていれば再審なんか起こらないわけですから、起こっちゃいけないことが起こっているということに対してどう対応するのかということを今は議論しているという意味でいけば、これまで議論してこなかったからこれからもやらないということではなくて、今後のことを考えて今から検討していただくことを是非お願いしたいと思います。
時間がなくなってきたので、これで恐らく最後の質問になると思いますが、もう一問、質問させていただきたいと思います。これは大臣に御質問させていただきたいと思いますが、問いの六にあるところです。
証拠一覧の開示に当たって関係者のプライバシーや名誉を侵害しない証拠開示の方法を検討するべきではないのかということを、私、せんだっての本会議で御質問をさせていただきましたところ、大臣からの御答弁で、御指摘の証拠の一覧表が通常審における証拠の一覧表の交付制度の一覧表と同様のものを想定しているのだとしますと、通常審の場合と同様に、関係者の名誉、プライバシーに配慮した開示、交付の方法というものもあり得ると思われますと、このように大臣に大変前向きな御答弁を頂戴したわけでありますが、この答弁を受けて改めて確認なんですが、再審の場合にも、通常審の場合と同様に、関係者の名誉やプライバシーに配慮をした開示、交付の方法を今後速やかに検討していただけるという理解でよろしいのかどうか、この点について大臣の御見解をお伺いします。
269
平口洋(自民)法務大臣
御指摘のように、私、本会議の方で御質問に対し御指摘のような答弁をいたしました。
しかしながら、もっとも、証拠の一覧表の開示、交付の制度を設けることにつきましては、証拠の提出命令の請求等に際して効果的な場面は限定的であるというふうに思われる一方で、再審請求審の審理の在り方や手続構造との整合性、職権主義ということなんですけれども、ことから、慎重な検討を要するものと考えております。
その上で、現行法の下では、再審請求審において裁判所が検察官に対し特定の範囲の証拠の標目を記載した一覧表の提示、提出を勧告するなどの運用の例が見られるところでございまして、こうし…
この発言のページ
270
川合孝典(国民)
関係者の名誉、プライバシーの保護ということを毎回この質問するとどの質問に対してもお答えになっていますけど、刑訴法四十七条は、関係者の名誉やプライバシーの保護と同時に公平な裁判の実現を図る規定として四十七条が定められているということですから、公平な裁判を図る上で、要は職権主義の中で、要は弁護側と検察と裁判所の間で同じ証拠を持った上できちんと再審の手続を進めていくというのは、その方が裁判手続としては公平だと思うんですけど、私の言っていること、おかしいですかね。
この発言のページ
271
伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、簡潔にお願いいたします。
この発言のページ