佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 216 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

お答えいたします。

現行法下におきまして、再審請求審におきまして裁判所が検察官に対し特定の範囲の証拠の一覧表の提示、提出を勧告する運用の例が見られるところでございまして、こうした運用は本法律案により証拠の提出命令制度が導入された場合も引き続き可能でありまして、実際に行われていくものと考えられるところでございます。

その上で、様々な事案ありますので、今の御質問に直接お答えするのは難しいのでありますけれども、裁判所から勧告を受けた場合の検察当局による対応の在り方について、法務当局、証拠を見ていない、個別の事案に関わらない法務当局として一概にお答えすることは困難でございますけれども、検察当局におきましては、改正法の下での運用上、改正後の刑事訴訟法四百四十五条の三第二項の標目の一覧表の提示命令に至らない場合であっても、例えば、再審請求者側が開示を求める証拠の存否をめぐって争いがあるような場合において、裁判所から裁判所が指定する範囲に属する手持ち証拠の一覧表を提出するとともに、弁護人にも交付するよう求められたようなときには、検察官におきまして、事案に応じて裁判所の意向を踏まえて、こうした一覧表の提出、交付に応じることも含めまして、適切な運用の在り方を検討していくことになると考えているところでございます。

前後のやりとり

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