お答えいたします。
あくまで一般論として申し上げますと、特定の証拠が無罪を推定させるものであるかやその推認力の程度、確定判決の事実認定や検察官の従前の主張、証拠と矛盾するものであるかやその程度につきましては、一義的には定まるものではなくて、個別の事案に応じて判断されるべきものであることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難でございますけれども、その上で、検察当局におきましては、今御指摘の事件の反省点として公にしたとおり、検察官の従前の主張や証拠に誤りがあることが判明したならば、速やかにそれを撤回し、必要に応じて裁判所や弁護人に経緯の説明や関係証拠の開示を行うなど、適切な是正措置を行う必要があると認識しているものと承知しております。
ただいま申し上げたことは本法律案の成立前後で変わるものではない、ありませんけれども、検察当局においてはこうした対応に努めていかなければならないものと承知しているところでございます。
211
打越さく良(立憲)
いや、目指すところが全然違うんです。だから、抜け道のない再審法改正にしてほしい、冤罪被害者を二度と生まないでほしいという思いに即していないからこそ、参考人として思いを述べようと思っていたんですよ。でも、その思いに即した修正をする気がないと、冤罪被害を二度と生まないという決意なんぞないんだと思ったからいらっしゃらなかったんじゃないですか、前川さんね。
だから、証拠開示にしても、先ほど来、古庄議員が質問されていました。それについても、その証拠一覧表の提供にしても、目的外使用禁止の削除にしても、検察官の不服申立て、それを禁止すること、そうしたことを盛り込んだ…
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212
平口洋(自民)法務大臣
御指摘の事件で、前川さんが長期間にわたって服役し、さらに無罪の判決を受け止められたということについては大変重く受け止めております。
もちろん、処罰されるべきでない者が処罰されることはあってはならず、速やかに、そのようなことが生じた場合には速やかに救済されなければならないということはもちろんでございます。
本法律案は、こうした認識に立って、再審制度を非常救済手続としてより適切に機能するようにするために、裁判からの、誤判からの確実な救済と手続の円滑、迅速化を図ろうとするものでありまして、間違いなくこれは再審制度を大きく前進させるものであると思っております…
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213
打越さく良(立憲)
そうはとても受け止められないというのが冤罪被害者、前川さんの重い訴えなんですよ。いらしてこなかったこと自体が非常にこの政府提出法案についての重い批判だと受け止めるべきだと思います。かたくなに、まるでこれで十分だというような、繰り返されることは誠に残念です。
そもそも、まだ向き合わなければいけない立法事実とは何かということを、その重さを受け止めてこの法案が準備されているとは到底思えません。この前川さんの冤罪被害を受けた事件、先ほど、本当に妹さんのことについて、いまだに真犯人が見付からないことについて胸を痛めておられる大橋さん、大橋宏子さん、その言葉にして…
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- (上の発言)
214佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
あくまで一般論として申し上げますと、特定の証拠が無罪を推定させるものであるかやその推認力の程度、確定判決の事実認定や検察官の従前の主張、証拠と矛盾するものであるかやその程度につきましては、一義的には定まるものではなくて、個別の事案に応じて判断されるべきものであることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難でございますけれども、その上で、検察当局におきましては、今御指摘の事件の反省点として公にしたとおり、検察官の従前の主張や証拠に誤りがあることが判明したならば、速やかにそれを撤回し、必要に応じて裁判所や弁護人に経緯の説明や関係証拠の開示を行うなど、適切な是正措置を行う必要があると認識しているものと承知しております。
ただいま申し上げたことは本法律案の成立前後で変わるものではない、ありませんけれども、検察当局においてはこうした対応に努めていかなければならないものと承知しているところでございます。
215
打越さく良(立憲)
そうなんですよ。前回も質問したときもそのような答弁だったと思います。
別にこの法案になったところで、改正されたところで、改正前と改正後とでは適切な措置というのは変わらないという、そういう答弁だと不安が募るというか、結局私が伺ったのは、義務がありますかと、義務があるようになりますかということなんですけれども、結局は、改正前と、今までと同様に、義務とまではおっしゃらないと、義務があるとは肯定していただけない、それが残念でほかなりません。
請求人が証拠を把握できるようにしなければ、請求人は再審請求理由の立証責任を果たすことができません。九日に私が質問したよ…
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216佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
現行法下におきまして、再審請求審におきまして裁判所が検察官に対し特定の範囲の証拠の一覧表の提示、提出を勧告する運用の例が見られるところでございまして、こうした運用は本法律案により証拠の提出命令制度が導入された場合も引き続き可能でありまして、実際に行われていくものと考えられるところでございます。
その上で、様々な事案ありますので、今の御質問に直接お答えするのは難しいのでありますけれども、裁判所から勧告を受けた場合の検察当局による対応の在り方について、法務当局、証拠を見ていない、個別の事案に関わらない法務当局として一概にお答えすること…
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217
打越さく良(立憲)
今までの局長の答弁で、関連性を問わなくても証拠を開示するというパターンは当然あり得ると、提出命令じゃなくて、裁判所と同時に弁護側に開示するという運用の話は多々ある、関連性に厳密に縛られるかというと必ずしもそうではないとか、今の通常審の運用が現にそうではないように思われる、再審請求審でも広く開示されるのではないかと発言していらっしゃるんですけれども、広く開示されるのではないかという、人ごとでは困るわけですね。
裁判所から開示が、勧告があれば、関連性を問わず証拠の開示を行うと明言していただけますでしょうか。
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