お答えいたします。
一般論として申し上げますと、現行法の下で検察官が再審請求審においてその保管する証拠を裁判所に提出するか否かについては、裁判所の意向を踏まえつつ、再審請求理由について判断するための必要性、関連性があるか、これを明らかにすることにより、関係者のプライバシーの侵害の弊害があるかなどを考慮して、相当と認めるときに裁判所に提出するという方針で審理に臨んでいるものと承知しているところでございます。
その上で、お尋ねにつきましては、検察当局におきましては、運用上の措置としての裁判所による証拠の提出、開示の勧告に法的拘束力はなく、また、様々なケースがあり得る中で一律の対応が困難であることから、個々の事案ごとに対応する方針としているものと承知しているところでございます。
その上で、衆議院における修正により加えられた附則四条二項におきましては、運用上の措置としての裁判所による勧告や検察官による任意での証拠の提出、開示について、事案に応じ適切に行われていくことを法文上担保するものであると受け止めております。そのため、本法律案が改正法として成立した場合には、検察当局におきまして、任意での証拠の提出、開示の運用について、従来より後退させないことはもとより、追加された附則四条二項の趣旨も踏まえまして、個別の事案に応じこれまで以上に適切な対応に努めていくものと考えているところでございます。
215
打越さく良(立憲)
そうなんですよ。前回も質問したときもそのような答弁だったと思います。
別にこの法案になったところで、改正されたところで、改正前と改正後とでは適切な措置というのは変わらないという、そういう答弁だと不安が募るというか、結局私が伺ったのは、義務がありますかと、義務があるようになりますかということなんですけれども、結局は、改正前と、今までと同様に、義務とまではおっしゃらないと、義務があるとは肯定していただけない、それが残念でほかなりません。
請求人が証拠を把握できるようにしなければ、請求人は再審請求理由の立証責任を果たすことができません。九日に私が質問したよ…
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216佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
現行法下におきまして、再審請求審におきまして裁判所が検察官に対し特定の範囲の証拠の一覧表の提示、提出を勧告する運用の例が見られるところでございまして、こうした運用は本法律案により証拠の提出命令制度が導入された場合も引き続き可能でありまして、実際に行われていくものと考えられるところでございます。
その上で、様々な事案ありますので、今の御質問に直接お答えするのは難しいのでありますけれども、裁判所から勧告を受けた場合の検察当局による対応の在り方について、法務当局、証拠を見ていない、個別の事案に関わらない法務当局として一概にお答えすること…
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217
打越さく良(立憲)
今までの局長の答弁で、関連性を問わなくても証拠を開示するというパターンは当然あり得ると、提出命令じゃなくて、裁判所と同時に弁護側に開示するという運用の話は多々ある、関連性に厳密に縛られるかというと必ずしもそうではないとか、今の通常審の運用が現にそうではないように思われる、再審請求審でも広く開示されるのではないかと発言していらっしゃるんですけれども、広く開示されるのではないかという、人ごとでは困るわけですね。
裁判所から開示が、勧告があれば、関連性を問わず証拠の開示を行うと明言していただけますでしょうか。
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- (上の発言)
218佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
一般論として申し上げますと、現行法の下で検察官が再審請求審においてその保管する証拠を裁判所に提出するか否かについては、裁判所の意向を踏まえつつ、再審請求理由について判断するための必要性、関連性があるか、これを明らかにすることにより、関係者のプライバシーの侵害の弊害があるかなどを考慮して、相当と認めるときに裁判所に提出するという方針で審理に臨んでいるものと承知しているところでございます。
その上で、お尋ねにつきましては、検察当局におきましては、運用上の措置としての裁判所による証拠の提出、開示の勧告に法的拘束力はなく、また、様々なケースがあり得る中で一律の対応が困難であることから、個々の事案ごとに対応する方針としているものと承知しているところでございます。
その上で、衆議院における修正により加えられた附則四条二項におきましては、運用上の措置としての裁判所による勧告や検察官による任意での証拠の提出、開示について、事案に応じ適切に行われていくことを法文上担保するものであると受け止めております。そのため、本法律案が改正法として成立した場合には、検察当局におきまして、任意での証拠の提出、開示の運用について、従来より後退させないことはもとより、追加された附則四条二項の趣旨も踏まえまして、個別の事案に応じこれまで以上に適切な対応に努めていくものと考えているところでございます。
219
打越さく良(立憲)
今までも適切ではなかったので、これまで以上にといってもとても心配が残るところでございます。
国家賠償請求訴訟の場面ですけれども、弁護士ドットコムニュースが情報公開請求で得た検察国賠訴訟における基本的な方針という文書で、再審事件についてではなくて刑事事件一般についてですけれども、違法な取調べや冤罪の実態を明らかにしてきたメディアの報道を外部への流出と位置付け、裁判所に非公開を求め、問題の検証を妨げる姿勢がどうも伺える、とても懸念されるわけです。これ、この文書については、開示への消極的対応、それが裁判所の心証を損なうことも懸念されるのではないかとか、そうや…
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220佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
所有者が存在する証拠物を含めまして、刑事事件の証拠は適正な裁判を実現するために収集され、用いられるべきものでございまして、その意味で特定の誰かのものではございませんし、もとより捜査機関のものではないというふうに考えているところでございます。
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221
伊藤孝江(公明)
時間になっております。おまとめください。
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