佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 218 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

お答えいたします。

一般論として申し上げますと、現行法の下で検察官が再審請求審においてその保管する証拠を裁判所に提出するか否かについては、裁判所の意向を踏まえつつ、再審請求理由について判断するための必要性、関連性があるか、これを明らかにすることにより、関係者のプライバシーの侵害の弊害があるかなどを考慮して、相当と認めるときに裁判所に提出するという方針で審理に臨んでいるものと承知しているところでございます。

その上で、お尋ねにつきましては、検察当局におきましては、運用上の措置としての裁判所による証拠の提出、開示の勧告に法的拘束力はなく、また、様々なケースがあり得る中で一律の対応が困難であることから、個々の事案ごとに対応する方針としているものと承知しているところでございます。

その上で、衆議院における修正により加えられた附則四条二項におきましては、運用上の措置としての裁判所による勧告や検察官による任意での証拠の提出、開示について、事案に応じ適切に行われていくことを法文上担保するものであると受け止めております。そのため、本法律案が改正法として成立した場合には、検察当局におきまして、任意での証拠の提出、開示の運用について、従来より後退させないことはもとより、追加された附則四条二項の趣旨も踏まえまして、個別の事案に応じこれまで以上に適切な対応に努めていくものと考えているところでございます。

前後のやりとり

214の発言を見る

222の発言を見る