佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 252 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

お答えいたします。

個別事件における広報の在り方については、検察当局において判断すべき事柄でございますけれども、いずれにしましても、検察官の活動を国民に正しく理解していただくことは重要であると認識しております。

一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、対外的な事件広報に当たりましては、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉やプライバシーへの影響、捜査、公判への影響の有無、程度等を考慮した上で、広報の内容やその方法等を判断しているものと承知しているところでございます。

その上で、公判段階においては公判廷で検察官による立証内容が明らかになるものでございますし、再審請求審は基本的に非公開の手続でございますけれども、社会の耳目を集める事件につきましては再審請求に対する決定の内容が公にされることも少なくないことなどから、検察当局におきましては、こうした事情も踏まえて、御指摘のような観点も踏まえて、個別の事件について様々な御意見があることはあるわけでありますけれども、検察の活動を国民に正しく理解していただくよう努めていくものではないかと考えているところでございます。

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