北村晴男 (日本保守党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 249 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

そうしますと、弁護士がこれに違反した場合には、刑罰法規としては対価を得る目的の場合だけ刑罰に処せられる。ただ、懲戒などでは、懲戒も十分あり得ると。弁護士にとっては懲戒というのは大変大きな打撃でございますので、それについて萎縮効果があるのではないかというのは、一定の理由があるのかなというふうに思っています。

ただ、これまでの御答弁をお聞きしていますと、複製等というのはそのままコピーしたなどの場合に限定されるんだと。コピーを渡したような場合に限定されるということで、これについては、十分に周知することによって、弁護士としても十分、何というんですかね、先ほど、報道機関についてはそのコピーを直接渡さなきゃいけないというような御指摘もありましたけれども、弁護士であれば、コピーでなくて要約を渡すというようなことでもって必要なことはできるのかなという感じは正直しております。

さて、当然かもしれませんが、この四百四十五条の六の罰則規定についてですけれども、前項の規定に違反した場合の措置に、この罰則規定、これも含まれるかどうかについて、一応お答えください。

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