資料にあります昭和三十五年版の犯罪白書には、死刑執行の重要性に鑑み、再審請求の処分が終了するまでは原則として死刑の執行を差し控える運用がなされているとの記述があります。この原則としての意味するところが不明確ではあるものの、先日資料配付した大阪高裁判決にもあるとおり、およそ再審請求により当然に死刑の執行が停止されるとすれば、再審請求が不断に繰り返されることで死刑の執行が事実上永続的に不可能となることから、妥当でないと考えます。
事前に法務省に確認したところ、過去の運用の詳細は分かりかねるとのことでしたので、その点についてはさておき、仮に過去そのような運用がなされていたのだとすれば、そのような運動、そのような運動というのは、ごめんなさい、そのような運用というのは、原則というか、再審請求中であれば死刑を執行しないというような運用に戻るというようなことがあってはならないというふうに考えます。
他方で、当然ですが、冤罪の可能性が僅かでも認められる場合に、あり得る場合に死刑執行に踏み切ることも適切ではありません。現状のまま運用をしていくと、つまり運用だけでやっていくと、どちらに転んでしまうか、危険があります。
そこで、先日も申し上げたとおり、再審請求に理由がないことが明白な場合を除き、再審請求中の死刑執行については慎重な判断を必要とするなど、再審請求中の死刑執行について合理的な歯止めを掛ける規定を法律上も設けるべきではないかと考えますが、いかがですか。
252佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
個別事件における広報の在り方については、検察当局において判断すべき事柄でございますけれども、いずれにしましても、検察官の活動を国民に正しく理解していただくことは重要であると認識しております。
一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、対外的な事件広報に当たりましては、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉やプライバシーへの影響、捜査、公判への影響の有無、程度等を考慮した上で、広報の内容やその方法等を判断しているものと承知しているところでございます。
その上で、公判段階においては公判廷で検察官による立証内容…
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北村晴男(保守)
私がなぜこのようなことを申し上げたかと申しますと、今SNSなどで様々な事件について、自由なというか、いろんな議論がなされています。これは必ずしも証拠に基づかないケースも多いわけで、それが仮に客観的証拠と懸け離れていると、あるいは別にAという客観的な有罪を示す有力な証拠があるにもかかわらず、それなしで判断しているために間違った世論が形成されるということもこれから十分起こり得ると思っています。なので、必要最低限という意味ですが、必要な広報もあり得るのかなというふうに考えているので、お聞きしました。
さて、次に、前回もお聞きしましたが、死刑制度を維持すべきで…
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254佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の報道があったことは承知しております。
お尋ねは、個々の死刑執行の判断に関わる事柄であるため、お答えを差し控えさせていただきます。その上で、一般論として申し上げれば、再審請求中であることは、刑事訴訟法上、死刑の執行停止事由とはされておりません。
なお、本年六月十八日の参議院法務委員会を含めて、従来から法務大臣は、死刑の執行に関しては、個々の事案につき関係記録を十分に精査し、刑の執行停止、再審事由の有無等について慎重に検討し、その是非を判断すべきものと考えている旨答弁されているものと承知しているところでございます。
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- (上の発言)
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北村晴男(保守)
資料にあります昭和三十五年版の犯罪白書には、死刑執行の重要性に鑑み、再審請求の処分が終了するまでは原則として死刑の執行を差し控える運用がなされているとの記述があります。この原則としての意味するところが不明確ではあるものの、先日資料配付した大阪高裁判決にもあるとおり、およそ再審請求により当然に死刑の執行が停止されるとすれば、再審請求が不断に繰り返されることで死刑の執行が事実上永続的に不可能となることから、妥当でないと考えます。
事前に法務省に確認したところ、過去の運用の詳細は分かりかねるとのことでしたので、その点についてはさておき、仮に過去そのような運用がなされていたのだとすれば、そのような運動、そのような運動というのは、ごめんなさい、そのような運用というのは、原則というか、再審請求中であれば死刑を執行しないというような運用に戻るというようなことがあってはならないというふうに考えます。
他方で、当然ですが、冤罪の可能性が僅かでも認められる場合に、あり得る場合に死刑執行に踏み切ることも適切ではありません。現状のまま運用をしていくと、つまり運用だけでやっていくと、どちらに転んでしまうか、危険があります。
そこで、先日も申し上げたとおり、再審請求に理由がないことが明白な場合を除き、再審請求中の死刑執行については慎重な判断を必要とするなど、再審請求中の死刑執行について合理的な歯止めを掛ける規定を法律上も設けるべきではないかと考えますが、いかがですか。
256佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御提案の規定が、再審請求中の死刑執行につきまして、万が一にも誤りが生じないように慎重に検討を行うことを求めるものであるといたしますと、まずは、一般論として、死刑の執行に関しては、個々の事案ごとに関係記録を十分に精査して、刑の執行停止の事由や再審開始事由の有無等について慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発することとされてきたものと承知していることから、御提案のような規定を設ける必要性というのは少ないのではないかと考えられるところでございます。
むしろ、それにもかかわらず、あえて御提案のような規定を設…
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北村晴男(保守)
その点についてはこれ以上議論しませんが、次、証拠提出命令制度についてお聞きします。
これまで法務省は、証拠提出命令制度により提出される証拠の範囲が限定的ではないかとの多くの指摘に対し、証拠提出命令制度の適切な運用を通じて必要十分な証拠が裁判所に提出されるようにすると説明してきました。
裁判所及び法務省として、制度が適切に運用されていることをどのようにチェックしていくというお考えでしょうか。
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258佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
証拠の提出命令制度につきましては、今後、裁判所において、法改正がなされれば、その運用の在り方が検討されていくものと承知しているところでございますけれども、法務省といたしましても、本法律案が改正法として成立した場合には、裁判所や検察庁などの関係機関に対しまして制度の趣旨や内容を十分に周知し、適切な運用の確保に努めるだけでなく、例えば検察当局から必要な報告を受けたり関連する裁判例を収集するなどして制度の運用状況を注視してまいりたいと考えているところでございます。
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