北村晴男 (日本保守党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 255 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

資料にあります昭和三十五年版の犯罪白書には、死刑執行の重要性に鑑み、再審請求の処分が終了するまでは原則として死刑の執行を差し控える運用がなされているとの記述があります。この原則としての意味するところが不明確ではあるものの、先日資料配付した大阪高裁判決にもあるとおり、およそ再審請求により当然に死刑の執行が停止されるとすれば、再審請求が不断に繰り返されることで死刑の執行が事実上永続的に不可能となることから、妥当でないと考えます。

事前に法務省に確認したところ、過去の運用の詳細は分かりかねるとのことでしたので、その点についてはさておき、仮に過去そのような運用がなされていたのだとすれば、そのような運動、そのような運動というのは、ごめんなさい、そのような運用というのは、原則というか、再審請求中であれば死刑を執行しないというような運用に戻るというようなことがあってはならないというふうに考えます。

他方で、当然ですが、冤罪の可能性が僅かでも認められる場合に、あり得る場合に死刑執行に踏み切ることも適切ではありません。現状のまま運用をしていくと、つまり運用だけでやっていくと、どちらに転んでしまうか、危険があります。

そこで、先日も申し上げたとおり、再審請求に理由がないことが明白な場合を除き、再審請求中の死刑執行については慎重な判断を必要とするなど、再審請求中の死刑執行について合理的な歯止めを掛ける規定を法律上も設けるべきではないかと考えますが、いかがですか。

前後のやりとり

251の発言を見る

259の発言を見る