じゃ、もう一回確認しますけれども、この資料五のように、これ日野町事件の死体引き当て捜査復命書の写真を加工してイラストにしたものですけれども、写真加工してイラストにしたもの、取調べの録音・録画記録媒体について被疑者の顔等をモザイク加工したり音声加工したりしているもの、これプレサンス事件の報道です。CGや模式図に置き換えたものですとか、写真や映像の一部を加工しているものというものは、複製、これ含まれないという、ごめんなさい、含まれないという理解でよろしいですか。
小林さやか (国民民主党)
2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 先ほど申し上げたとおり、やはり個別の事案において判断されるべき事柄であるとは思うのですけれども、あえてお答えいたしますと、支援者に関するお尋ねにつきましては、例えば再審請求者や弁護人が、支援者に対しまして、再審請求審で謄写された証拠の複製等を交付等した場合には、それが再審手続の準備に使用する目的でされたと認められる限りにおいて、目的外使用の禁止違反とはならないということでございます。 また、研究者に関するお尋ねについてですけれども、例えば再審請求者や弁護人が、法律学等の研究者に対しまして、再審請求審で謄写した証拠の複製等を交付する…
結局、個別判断ということだと思うんですよね。だったら、何で個別判断で足るものを一律原則禁止にしたのかということを聞きたいわけなんですけれども。 先ほども局長おっしゃいましたとおり、証拠の複製等が目的外使用禁止の対象となっているかと思うんですけれども、じゃ、この複製等の等が何なのかというところも曖昧でございます。 資料四にお示ししておりますが、これ通常審における証拠の目的外使用の立法担当者解説です。これによりますと、証拠の全部又は一部について、要約、省略、編集、加工等をすることなくそのまま記録した物又は書面とされているということで、ひっくり返すと、要約…
済みません、これまた個別の事案によるわけでありますが、それを捨象して申し上げますと、今お話しのように、要約、加工等によりまして、証拠の内容、言い方があれですけれども、証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した物とは認められなくなった場合には、この証拠の目的外使用の禁止の客体である証拠の複製等には該当しないと考えられるところでございます。
- (上の発言)
じゃ、もう一回確認しますけれども、この資料五のように、これ日野町事件の死体引き当て捜査復命書の写真を加工してイラストにしたものですけれども、写真加工してイラストにしたもの、取調べの録音・録画記録媒体について被疑者の顔等をモザイク加工したり音声加工したりしているもの、これプレサンス事件の報道です。CGや模式図に置き換えたものですとか、写真や映像の一部を加工しているものというものは、複製、これ含まれないという、ごめんなさい、含まれないという理解でよろしいですか。
誠に恐縮ですが、繰り返しになってしまいますけれども、一般論として申し上げれば、要約や加工等によりまして証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した物とは認められなくなった場合、これは評価にわたるところもあると思いますけれど、法律の条文としては、あるいは要件としては、そういうふうな場合には、目的外使用の禁止の客体である証拠の複製等には該当しないということでございます。
そうですね、やっぱりどこまで行ってもこうやって個別に判断しますという話になってくると思うんですね。そうすると、やはりこれ、萎縮しかねないということを指摘したいんです。 なお、報道機関において、こうしたマスキング加工等は相当厳密に行っています。情報を入手した記者が編集者に加工すべき情報を伝えて、それをデスク、更にその上司が複数の目で立ち会って、大きな画面で映して、モザイク加工に抜け、漏れないか、ダブルチェック、トリプルチェック行って放送しているんですよ。検察審査会の委員名簿をマスキング漏れするといったことは、少なくとも私の古巣ではほとんどあり得ないと思い…
お答えいたします。
済みません、お答えになっているのかあれですけれども、要約、加工等によりまして証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した物とは認められなくなった場合には、それが報道機関に渡って報道されることはあるんだろうというふうに理解、それがありますし、かつ、それが目的外使用の禁止の対象にはなっていないということでございます。