小林さやか (国民民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

結局、個別判断ということだと思うんですよね。だったら、何で個別判断で足るものを一律原則禁止にしたのかということを聞きたいわけなんですけれども。

先ほども局長おっしゃいましたとおり、証拠の複製等が目的外使用禁止の対象となっているかと思うんですけれども、じゃ、この複製等の等が何なのかというところも曖昧でございます。

資料四にお示ししておりますが、これ通常審における証拠の目的外使用の立法担当者解説です。これによりますと、証拠の全部又は一部について、要約、省略、編集、加工等をすることなくそのまま記録した物又は書面とされているということで、ひっくり返すと、要約、省略、編集、加工等がされていれば、これは複製等には該当せず、目的外使用禁止の対象にはならないという理解でよろしいですか。

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