佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

お答えいたします。

先ほど申し上げたとおり、やはり個別の事案において判断されるべき事柄であるとは思うのですけれども、あえてお答えいたしますと、支援者に関するお尋ねにつきましては、例えば再審請求者や弁護人が、支援者に対しまして、再審請求審で謄写された証拠の複製等を交付等した場合には、それが再審手続の準備に使用する目的でされたと認められる限りにおいて、目的外使用の禁止違反とはならないということでございます。

また、研究者に関するお尋ねについてですけれども、例えば再審請求者や弁護人が、法律学等の研究者に対しまして、再審請求審で謄写した証拠の複製等を交付する行為につきましては、これは再審手続の準備に使用する目的によるものと認められない場合には、目的外使用の禁止違反となり得るものではないかと考えているところでございます。

もっとも、弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、御案内のとおり、対価として利益を得る目的であった場合に限られますので、そのような場合でなければ罰則の対象とはなりませんし、この禁止の違反した場合の措置につきましては、複製等の内容、行為の目的、態様等の個別の事情を考慮することとしておりますので、当該措置をとるべき者におきまして適切な判断がされるべきものと考えているところでございます。

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