おおむね報道が事実に近いと想定して調査しているという御答弁と受け止めましたけれども、後ほど述べますけれども、今回の再審法が適正に運用されて幅広く証拠が出てくるかどうかというのは、それは全て検察官が信頼に足る人物だという前提、性善説に立っていると思います。次から次へとこうやって検察の信頼を失墜させるような出来事が生じる中で、どうやってこの政府案の任意の勧告も含めて適正に運用されると私たち信じればいいんでしょうかと。性悪説に立って、どんな検察官であっても証拠の出し渋りはできない、命令によって開示ができる仕組みを入れるべきだと申し上げて、本題に入らせていただきます。
今回の再審法の審議において、参議院、今最後のとりでになっていると思います。出るべき証拠が出なくていたずらに時間ばかりが過ぎていた再審において新証拠が出てくるということを保障しようということで、与野党思い一つにしてこの議論そもそも始まったのではないでしょうか。それなのに、このままだと、この開示勧告の部分において、そして目的外使用の部分において、現状より後退しかねないのではないかと私は危機感を抱いております。
最後のとりでたる参議院に任された論点、先ほども大きくありましたけれども、やはり私も二つだと考えています。
一つは、再審請求において新証拠を示さないとそもそもスタートを押せない仕組みになっている中で、請求人に対して、じゃ、どうやってその新証拠を見付け出す手続を保障するか、それは、すなわち証拠提出命令ないし開示で出てくる証拠の範囲だと思います。
そしてもう一つ、再審を後押ししてきたのは、常に世論の力でした。それを萎縮させかねない証拠の目的外使用禁止規定です。これまで設けられていなかったこの規定が入るままでは、改悪にほかならないと私は考えております。
この二つの論点、通底するのは、証拠は誰のものかという点です。報道機関二十年近く身を置いてきた立場として、まず証拠の目的外使用から伺ってまいります。
資料一、御覧ください。
これ、皆さん御存じかと思いますけれども、東住吉事件、テレビ朝日が、この写真にありますような、自白調書や実況見分の写真、こうした証拠を基に、火災の再現実験、二ページ目以降ありますけれども、こうした実験を行ったことが事件の見直しや再審請求を支える重要な契機の一つとなりました。調書どおり火を付けたら燃え方が全く異なったということでございます。
これまで政府は、再審請求人が再審請求審で謄写した証拠の複製を再審手続の準備の使用にする目的で報道機関に提示したと認められる場合は目的外使用禁止違反にはならないと答弁していらっしゃいますけれども、じゃ、逆に、この再審手続の準備に使用する目的とは具体的に、じゃ、どんな行為なのかというところが曖昧なんです。
例えば、記者会見で証拠を提示したり、報道機関による専門家の検証を求めたり、この実験のように報道機関が証拠を基に再現実験、独自検証を行うと。これ、再審手続の準備に使用する目的に含まれるのかということを具体的にお答えください。
78
泉房穂(立憲)
資料二、改めて確認ください。
五点です。証拠開示のまさに証拠の範囲の問題の修正、証拠の一覧表の問題、目的外使用の一律禁止を個別に変えること、そして検察官抗告の全面禁止、さらには証拠の適正保管について速やかに検討すること。私個人としては、もっともっと大事なこととしては、冤罪のそもそもの防止、自白強要の防止、証拠捏造の防止、DNA鑑定のまさに適正保管なども重要論点ですから、これらの論点も本当は必要だと考えますが、この間の整理踏まえまして五点に集約された状況にあります。
もう時間となりましたので意見で終わりますが、まさにこの点、繰り返し言います。今お聞きの…
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小林さやか(国民)
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。
限られた時間の中で、冒頭からこんな話をしなければいけないということ自体残念でなりませんけれども、先ほども質問ありました、昨晩報じられた、東京地検特捜部に所属していた男性検事が捜査対象の女性と不適切な関係にあったと、そして公費で宿泊したホテルに女性を呼び寄せていたと、これは事実ですか。調査中ということでしたけれども、この特捜のキャップだったということは事実ですか。
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80佐佐藤淳法務省刑事局長
御指摘の報道については承知しているところでありまして、調査中である場合には通常、何といいましょうか、その影響も鑑みて、これ関係者が多数に及ぶ場合もあるものですから、調査中であることを明らかにしない場合もありますけれども、今回の件について、あえて、大きく報道されるなど社会的関心も高いというふうに思われることから、あえて申し上げますと、現職の検事が自己が捜査を担当していた事件の関係者と不適切な関係を及んだ疑いに関しまして、事実関係の有無を含め検察当局において調査を行っていることは事実であります。検察当局における慎重かつ適正な調査の結果、明らかとなった事実関係…
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- (上の発言)
81
小林さやか(国民)
おおむね報道が事実に近いと想定して調査しているという御答弁と受け止めましたけれども、後ほど述べますけれども、今回の再審法が適正に運用されて幅広く証拠が出てくるかどうかというのは、それは全て検察官が信頼に足る人物だという前提、性善説に立っていると思います。次から次へとこうやって検察の信頼を失墜させるような出来事が生じる中で、どうやってこの政府案の任意の勧告も含めて適正に運用されると私たち信じればいいんでしょうかと。性悪説に立って、どんな検察官であっても証拠の出し渋りはできない、命令によって開示ができる仕組みを入れるべきだと申し上げて、本題に入らせていただきます。
今回の再審法の審議において、参議院、今最後のとりでになっていると思います。出るべき証拠が出なくていたずらに時間ばかりが過ぎていた再審において新証拠が出てくるということを保障しようということで、与野党思い一つにしてこの議論そもそも始まったのではないでしょうか。それなのに、このままだと、この開示勧告の部分において、そして目的外使用の部分において、現状より後退しかねないのではないかと私は危機感を抱いております。
最後のとりでたる参議院に任された論点、先ほども大きくありましたけれども、やはり私も二つだと考えています。
一つは、再審請求において新証拠を示さないとそもそもスタートを押せない仕組みになっている中で、請求人に対して、じゃ、どうやってその新証拠を見付け出す手続を保障するか、それは、すなわち証拠提出命令ないし開示で出てくる証拠の範囲だと思います。
そしてもう一つ、再審を後押ししてきたのは、常に世論の力でした。それを萎縮させかねない証拠の目的外使用禁止規定です。これまで設けられていなかったこの規定が入るままでは、改悪にほかならないと私は考えております。
この二つの論点、通底するのは、証拠は誰のものかという点です。報道機関二十年近く身を置いてきた立場として、まず証拠の目的外使用から伺ってまいります。
資料一、御覧ください。
これ、皆さん御存じかと思いますけれども、東住吉事件、テレビ朝日が、この写真にありますような、自白調書や実況見分の写真、こうした証拠を基に、火災の再現実験、二ページ目以降ありますけれども、こうした実験を行ったことが事件の見直しや再審請求を支える重要な契機の一つとなりました。調書どおり火を付けたら燃え方が全く異なったということでございます。
これまで政府は、再審請求人が再審請求審で謄写した証拠の複製を再審手続の準備の使用にする目的で報道機関に提示したと認められる場合は目的外使用禁止違反にはならないと答弁していらっしゃいますけれども、じゃ、逆に、この再審手続の準備に使用する目的とは具体的に、じゃ、どんな行為なのかというところが曖昧なんです。
例えば、記者会見で証拠を提示したり、報道機関による専門家の検証を求めたり、この実験のように報道機関が証拠を基に再現実験、独自検証を行うと。これ、再審手続の準備に使用する目的に含まれるのかということを具体的にお答えください。
82佐佐藤淳法務省刑事局長
お尋ねにつきましては、やはり個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄でございますけれども、あくまで一般論として申し上げますと、例えば再審請求者や弁護人等が、報道機関に対しまして、再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審請求審における主張を裏付けるために行う実験等のために交付、提示等した場合には、それが再審手続の準備に使用する目的でされたと認められる限り、目的外使用の禁止違反とはならないと考えられるところでございます。
また、例えば再審請求者や弁護人が記者会見や報道を通じて証拠の概要を伝達するにとどまりまして、証拠の複製等の交付、提示…
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小林さやか(国民)
この概要にとどまるものを記者会見で提示すれば問題ないというところが問題だと思うんですね。
先に伺いますけれども、報道機関だけではなくて、支援者に証拠の複製を交付等した場合においても同じ整理でいいかということをしっかり確認させていただきたいです。袴田事件みそ漬け実験は支援者が考え付いたものです。また、再審請求人、弁護人から交付を受けた支援者だけではなくて、研究者が報道、調査研究など公益性が高い目的のために用いるということも、これもまた同じ整理でよろしいかということを確認させてください。
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84佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほど申し上げたとおり、やはり個別の事案において判断されるべき事柄であるとは思うのですけれども、あえてお答えいたしますと、支援者に関するお尋ねにつきましては、例えば再審請求者や弁護人が、支援者に対しまして、再審請求審で謄写された証拠の複製等を交付等した場合には、それが再審手続の準備に使用する目的でされたと認められる限りにおいて、目的外使用の禁止違反とはならないということでございます。
また、研究者に関するお尋ねについてですけれども、例えば再審請求者や弁護人が、法律学等の研究者に対しまして、再審請求審で謄写した証拠の複製等を交付する…
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