小林さやか (国民民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

おおむね報道が事実に近いと想定して調査しているという御答弁と受け止めましたけれども、後ほど述べますけれども、今回の再審法が適正に運用されて幅広く証拠が出てくるかどうかというのは、それは全て検察官が信頼に足る人物だという前提、性善説に立っていると思います。次から次へとこうやって検察の信頼を失墜させるような出来事が生じる中で、どうやってこの政府案の任意の勧告も含めて適正に運用されると私たち信じればいいんでしょうかと。性悪説に立って、どんな検察官であっても証拠の出し渋りはできない、命令によって開示ができる仕組みを入れるべきだと申し上げて、本題に入らせていただきます。

今回の再審法の審議において、参議院、今最後のとりでになっていると思います。出るべき証拠が出なくていたずらに時間ばかりが過ぎていた再審において新証拠が出てくるということを保障しようということで、与野党思い一つにしてこの議論そもそも始まったのではないでしょうか。それなのに、このままだと、この開示勧告の部分において、そして目的外使用の部分において、現状より後退しかねないのではないかと私は危機感を抱いております。

最後のとりでたる参議院に任された論点、先ほども大きくありましたけれども、やはり私も二つだと考えています。

一つは、再審請求において新証拠を示さないとそもそもスタートを押せない仕組みになっている中で、請求人に対して、じゃ、どうやってその新証拠を見付け出す手続を保障するか、それは、すなわち証拠提出命令ないし開示で出てくる証拠の範囲だと思います。

そしてもう一つ、再審を後押ししてきたのは、常に世論の力でした。それを萎縮させかねない証拠の目的外使用禁止規定です。これまで設けられていなかったこの規定が入るままでは、改悪にほかならないと私は考えております。

この二つの論点、通底するのは、証拠は誰のものかという点です。報道機関二十年近く身を置いてきた立場として、まず証拠の目的外使用から伺ってまいります。

資料一、御覧ください。

これ、皆さん御存じかと思いますけれども、東住吉事件、テレビ朝日が、この写真にありますような、自白調書や実況見分の写真、こうした証拠を基に、火災の再現実験、二ページ目以降ありますけれども、こうした実験を行ったことが事件の見直しや再審請求を支える重要な契機の一つとなりました。調書どおり火を付けたら燃え方が全く異なったということでございます。

これまで政府は、再審請求人が再審請求審で謄写した証拠の複製を再審手続の準備の使用にする目的で報道機関に提示したと認められる場合は目的外使用禁止違反にはならないと答弁していらっしゃいますけれども、じゃ、逆に、この再審手続の準備に使用する目的とは具体的に、じゃ、どんな行為なのかというところが曖昧なんです。

例えば、記者会見で証拠を提示したり、報道機関による専門家の検証を求めたり、この実験のように報道機関が証拠を基に再現実験、独自検証を行うと。これ、再審手続の準備に使用する目的に含まれるのかということを具体的にお答えください。

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