御指摘の報道については承知しているところでありまして、調査中である場合には通常、何といいましょうか、その影響も鑑みて、これ関係者が多数に及ぶ場合もあるものですから、調査中であることを明らかにしない場合もありますけれども、今回の件について、あえて、大きく報道されるなど社会的関心も高いというふうに思われることから、あえて申し上げますと、現職の検事が自己が捜査を担当していた事件の関係者と不適切な関係を及んだ疑いに関しまして、事実関係の有無を含め検察当局において調査を行っていることは事実であります。検察当局における慎重かつ適正な調査の結果、明らかとなった事実関係を踏まえて厳正に対処するというふうに承知しているところであります。
対象職員の特定につながり得る事柄につきましては、今現在まさに調査中でありますので、その結果を踏まえて判断することになるというふうに考えているところでございます。
77佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
もう委員は御案内のとおり、このような証拠の適正な保管、管理が重要であることはもう言うまでもございませんので、そのような中で、再審請求審の中でも、そのような一定の証拠を弁護人に開示、提出するよう勧告を受けるなどした場合には、警察と連携して、警察に赴いたりしてその事実関係を確認して、自ら、そういったことをやっているのはまず大前提でありますが、その上で、警察当局の証拠の保管、管理の在り方については警察当局で御判断されることだと思いますけれども、その上で、御指摘のとおり、我々、済みません、警察と検察がちゃんと緊密に連携して、意思疎通を図って…
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78
泉房穂(立憲)
資料二、改めて確認ください。
五点です。証拠開示のまさに証拠の範囲の問題の修正、証拠の一覧表の問題、目的外使用の一律禁止を個別に変えること、そして検察官抗告の全面禁止、さらには証拠の適正保管について速やかに検討すること。私個人としては、もっともっと大事なこととしては、冤罪のそもそもの防止、自白強要の防止、証拠捏造の防止、DNA鑑定のまさに適正保管なども重要論点ですから、これらの論点も本当は必要だと考えますが、この間の整理踏まえまして五点に集約された状況にあります。
もう時間となりましたので意見で終わりますが、まさにこの点、繰り返し言います。今お聞きの…
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79
小林さやか(国民)
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。
限られた時間の中で、冒頭からこんな話をしなければいけないということ自体残念でなりませんけれども、先ほども質問ありました、昨晩報じられた、東京地検特捜部に所属していた男性検事が捜査対象の女性と不適切な関係にあったと、そして公費で宿泊したホテルに女性を呼び寄せていたと、これは事実ですか。調査中ということでしたけれども、この特捜のキャップだったということは事実ですか。
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- (上の発言)
80佐佐藤淳法務省刑事局長
御指摘の報道については承知しているところでありまして、調査中である場合には通常、何といいましょうか、その影響も鑑みて、これ関係者が多数に及ぶ場合もあるものですから、調査中であることを明らかにしない場合もありますけれども、今回の件について、あえて、大きく報道されるなど社会的関心も高いというふうに思われることから、あえて申し上げますと、現職の検事が自己が捜査を担当していた事件の関係者と不適切な関係を及んだ疑いに関しまして、事実関係の有無を含め検察当局において調査を行っていることは事実であります。検察当局における慎重かつ適正な調査の結果、明らかとなった事実関係を踏まえて厳正に対処するというふうに承知しているところであります。
対象職員の特定につながり得る事柄につきましては、今現在まさに調査中でありますので、その結果を踏まえて判断することになるというふうに考えているところでございます。
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小林さやか(国民)
おおむね報道が事実に近いと想定して調査しているという御答弁と受け止めましたけれども、後ほど述べますけれども、今回の再審法が適正に運用されて幅広く証拠が出てくるかどうかというのは、それは全て検察官が信頼に足る人物だという前提、性善説に立っていると思います。次から次へとこうやって検察の信頼を失墜させるような出来事が生じる中で、どうやってこの政府案の任意の勧告も含めて適正に運用されると私たち信じればいいんでしょうかと。性悪説に立って、どんな検察官であっても証拠の出し渋りはできない、命令によって開示ができる仕組みを入れるべきだと申し上げて、本題に入らせていただき…
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82佐佐藤淳法務省刑事局長
お尋ねにつきましては、やはり個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄でございますけれども、あくまで一般論として申し上げますと、例えば再審請求者や弁護人等が、報道機関に対しまして、再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審請求審における主張を裏付けるために行う実験等のために交付、提示等した場合には、それが再審手続の準備に使用する目的でされたと認められる限り、目的外使用の禁止違反とはならないと考えられるところでございます。
また、例えば再審請求者や弁護人が記者会見や報道を通じて証拠の概要を伝達するにとどまりまして、証拠の複製等の交付、提示…
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小林さやか(国民)
この概要にとどまるものを記者会見で提示すれば問題ないというところが問題だと思うんですね。
先に伺いますけれども、報道機関だけではなくて、支援者に証拠の複製を交付等した場合においても同じ整理でいいかということをしっかり確認させていただきたいです。袴田事件みそ漬け実験は支援者が考え付いたものです。また、再審請求人、弁護人から交付を受けた支援者だけではなくて、研究者が報道、調査研究など公益性が高い目的のために用いるということも、これもまた同じ整理でよろしいかということを確認させてください。
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