そうですね、やっぱりどこまで行ってもこうやって個別に判断しますという話になってくると思うんですね。そうすると、やはりこれ、萎縮しかねないということを指摘したいんです。
なお、報道機関において、こうしたマスキング加工等は相当厳密に行っています。情報を入手した記者が編集者に加工すべき情報を伝えて、それをデスク、更にその上司が複数の目で立ち会って、大きな画面で映して、モザイク加工に抜け、漏れないか、ダブルチェック、トリプルチェック行って放送しているんですよ。検察審査会の委員名簿をマスキング漏れするといったことは、少なくとも私の古巣ではほとんどあり得ないと思います。
こうした加工、これは、全て基となる一次情報、現物があって初めて可能な対応なんです。先ほど証拠の概要が出てきましたけれども、その大まかな概要にとどまることをまとめたものを伝えられるだけでは駄目なんです。要約された概要を伝えるというのは、それはもう広報であって報道じゃないんですね。映像の力が世の中動かしています。その力を信じて仕事しているわけです。
こうした一次情報は、適切な加工がなされれば、裁判官を通じて請求人、報道機関の手には渡るということで間違いないか、もう一回確認させてください。
86佐佐藤淳法務省刑事局長
済みません、これまた個別の事案によるわけでありますが、それを捨象して申し上げますと、今お話しのように、要約、加工等によりまして、証拠の内容、言い方があれですけれども、証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した物とは認められなくなった場合には、この証拠の目的外使用の禁止の客体である証拠の複製等には該当しないと考えられるところでございます。
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87
小林さやか(国民)
じゃ、もう一回確認しますけれども、この資料五のように、これ日野町事件の死体引き当て捜査復命書の写真を加工してイラストにしたものですけれども、写真加工してイラストにしたもの、取調べの録音・録画記録媒体について被疑者の顔等をモザイク加工したり音声加工したりしているもの、これプレサンス事件の報道です。CGや模式図に置き換えたものですとか、写真や映像の一部を加工しているものというものは、複製、これ含まれないという、ごめんなさい、含まれないという理解でよろしいですか。
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88佐佐藤淳法務省刑事局長
誠に恐縮ですが、繰り返しになってしまいますけれども、一般論として申し上げれば、要約や加工等によりまして証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した物とは認められなくなった場合、これは評価にわたるところもあると思いますけれど、法律の条文としては、あるいは要件としては、そういうふうな場合には、目的外使用の禁止の客体である証拠の複製等には該当しないということでございます。
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- (上の発言)
89
小林さやか(国民)
そうですね、やっぱりどこまで行ってもこうやって個別に判断しますという話になってくると思うんですね。そうすると、やはりこれ、萎縮しかねないということを指摘したいんです。
なお、報道機関において、こうしたマスキング加工等は相当厳密に行っています。情報を入手した記者が編集者に加工すべき情報を伝えて、それをデスク、更にその上司が複数の目で立ち会って、大きな画面で映して、モザイク加工に抜け、漏れないか、ダブルチェック、トリプルチェック行って放送しているんですよ。検察審査会の委員名簿をマスキング漏れするといったことは、少なくとも私の古巣ではほとんどあり得ないと思います。
こうした加工、これは、全て基となる一次情報、現物があって初めて可能な対応なんです。先ほど証拠の概要が出てきましたけれども、その大まかな概要にとどまることをまとめたものを伝えられるだけでは駄目なんです。要約された概要を伝えるというのは、それはもう広報であって報道じゃないんですね。映像の力が世の中動かしています。その力を信じて仕事しているわけです。
こうした一次情報は、適切な加工がなされれば、裁判官を通じて請求人、報道機関の手には渡るということで間違いないか、もう一回確認させてください。
90佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
済みません、お答えになっているのかあれですけれども、要約、加工等によりまして証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した物とは認められなくなった場合には、それが報道機関に渡って報道されることはあるんだろうというふうに理解、それがありますし、かつ、それが目的外使用の禁止の対象にはなっていないということでございます。
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91
小林さやか(国民)
どこまで適法で、どこまで違法なのか判断するのは大変困難だというところでは、これ刑罰法規に求められる明確性の原則との関係でも問題があるのではないかというところを指摘させていただきます。
その上で、再三、今まで政府は、報道機関自体はこの規定の名宛て人ではないから報道の自由は制約されないですよという御答弁されていらっしゃるかと思いますけれども、やはりこの国民の知る権利との関係で問題になるのは、報道機関だけが規制されるかどうかというところではないんです。
実際、既に無罪が確定している事件の取調べの様子をNHKが報じた事案では、その証拠映像を報道機関に提供した…
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92坂坂本三郎法務省訟務局長
今御指摘いただいた文書、これは法務省訟務局の方から各法務局に対して宛てた文書ということでございます。
この文書、なぜ出したのかということですけれども、検察官の行為に対する国家賠償請求訴訟の提起が続いているという現状を踏まえまして、各法務局に向けまして、検察国賠訴訟における証拠提出に当たっての検討事項、刑事記録の証拠提出ないし任意開示に係る必要性及び弊害への対応の検討、録音・録画記録媒体の取扱いなどについての基本的な対応方針を示したものでございます。
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