小林さやか (国民民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

どこまで適法で、どこまで違法なのか判断するのは大変困難だというところでは、これ刑罰法規に求められる明確性の原則との関係でも問題があるのではないかというところを指摘させていただきます。

その上で、再三、今まで政府は、報道機関自体はこの規定の名宛て人ではないから報道の自由は制約されないですよという御答弁されていらっしゃるかと思いますけれども、やはりこの国民の知る権利との関係で問題になるのは、報道機関だけが規制されるかどうかというところではないんです。

実際、既に無罪が確定している事件の取調べの様子をNHKが報じた事案では、その証拠映像を報道機関に提供したということを理由にして、資料を提供した弁護人に対して検察から懲戒請求を行っていらっしゃるわけです。これは恫喝に等しいと思います。

こうした中、プレサンス事件では、刑事手続で開示された証拠の利用にやはり法的なそういったリスクが生じ得るということで、国賠提起して、その民事手続で取得した証拠を公表したり報道に用いるという対応を取られました。テクノシステム事件も同様です。民事手続利用して証拠開示受けていらっしゃいます。

本来、刑事手続で得られた証拠について、安心して公益的な検証ですとか報道に利用できなくて、あえて別訴提起しなければならないという実務が生じていること自体が現に萎縮効果が生じているということであって、通常審の目的外使用が既に問題があるということの表れではないのかと思うんですけれども、この状況を受けて、改善するどころか、この資料六を御覧いただきたいんですが、これ検察の内部文書ですけれども、この資料八に当たります五ページ目、これ、証拠を、これ本当にのり弁ですけれども、証拠をマスコミに提供しないように誓約書を書かせないと民事での刑事の証拠は出さないよと。一体これ何のためにこの内部文書を出したのか、説明していただけますか。

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