どこまで適法で、どこまで違法なのか判断するのは大変困難だというところでは、これ刑罰法規に求められる明確性の原則との関係でも問題があるのではないかというところを指摘させていただきます。
その上で、再三、今まで政府は、報道機関自体はこの規定の名宛て人ではないから報道の自由は制約されないですよという御答弁されていらっしゃるかと思いますけれども、やはりこの国民の知る権利との関係で問題になるのは、報道機関だけが規制されるかどうかというところではないんです。
実際、既に無罪が確定している事件の取調べの様子をNHKが報じた事案では、その証拠映像を報道機関に提供したということを理由にして、資料を提供した弁護人に対して検察から懲戒請求を行っていらっしゃるわけです。これは恫喝に等しいと思います。
こうした中、プレサンス事件では、刑事手続で開示された証拠の利用にやはり法的なそういったリスクが生じ得るということで、国賠提起して、その民事手続で取得した証拠を公表したり報道に用いるという対応を取られました。テクノシステム事件も同様です。民事手続利用して証拠開示受けていらっしゃいます。
本来、刑事手続で得られた証拠について、安心して公益的な検証ですとか報道に利用できなくて、あえて別訴提起しなければならないという実務が生じていること自体が現に萎縮効果が生じているということであって、通常審の目的外使用が既に問題があるということの表れではないのかと思うんですけれども、この状況を受けて、改善するどころか、この資料六を御覧いただきたいんですが、これ検察の内部文書ですけれども、この資料八に当たります五ページ目、これ、証拠を、これ本当にのり弁ですけれども、証拠をマスコミに提供しないように誓約書を書かせないと民事での刑事の証拠は出さないよと。一体これ何のためにこの内部文書を出したのか、説明していただけますか。
88佐佐藤淳法務省刑事局長
誠に恐縮ですが、繰り返しになってしまいますけれども、一般論として申し上げれば、要約や加工等によりまして証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した物とは認められなくなった場合、これは評価にわたるところもあると思いますけれど、法律の条文としては、あるいは要件としては、そういうふうな場合には、目的外使用の禁止の客体である証拠の複製等には該当しないということでございます。
この発言のページ
89
小林さやか(国民)
そうですね、やっぱりどこまで行ってもこうやって個別に判断しますという話になってくると思うんですね。そうすると、やはりこれ、萎縮しかねないということを指摘したいんです。
なお、報道機関において、こうしたマスキング加工等は相当厳密に行っています。情報を入手した記者が編集者に加工すべき情報を伝えて、それをデスク、更にその上司が複数の目で立ち会って、大きな画面で映して、モザイク加工に抜け、漏れないか、ダブルチェック、トリプルチェック行って放送しているんですよ。検察審査会の委員名簿をマスキング漏れするといったことは、少なくとも私の古巣ではほとんどあり得ないと思い…
この発言のページ
90佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
済みません、お答えになっているのかあれですけれども、要約、加工等によりまして証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した物とは認められなくなった場合には、それが報道機関に渡って報道されることはあるんだろうというふうに理解、それがありますし、かつ、それが目的外使用の禁止の対象にはなっていないということでございます。
この発言のページ
- (上の発言)
91
小林さやか(国民)
どこまで適法で、どこまで違法なのか判断するのは大変困難だというところでは、これ刑罰法規に求められる明確性の原則との関係でも問題があるのではないかというところを指摘させていただきます。
その上で、再三、今まで政府は、報道機関自体はこの規定の名宛て人ではないから報道の自由は制約されないですよという御答弁されていらっしゃるかと思いますけれども、やはりこの国民の知る権利との関係で問題になるのは、報道機関だけが規制されるかどうかというところではないんです。
実際、既に無罪が確定している事件の取調べの様子をNHKが報じた事案では、その証拠映像を報道機関に提供したということを理由にして、資料を提供した弁護人に対して検察から懲戒請求を行っていらっしゃるわけです。これは恫喝に等しいと思います。
こうした中、プレサンス事件では、刑事手続で開示された証拠の利用にやはり法的なそういったリスクが生じ得るということで、国賠提起して、その民事手続で取得した証拠を公表したり報道に用いるという対応を取られました。テクノシステム事件も同様です。民事手続利用して証拠開示受けていらっしゃいます。
本来、刑事手続で得られた証拠について、安心して公益的な検証ですとか報道に利用できなくて、あえて別訴提起しなければならないという実務が生じていること自体が現に萎縮効果が生じているということであって、通常審の目的外使用が既に問題があるということの表れではないのかと思うんですけれども、この状況を受けて、改善するどころか、この資料六を御覧いただきたいんですが、これ検察の内部文書ですけれども、この資料八に当たります五ページ目、これ、証拠を、これ本当にのり弁ですけれども、証拠をマスコミに提供しないように誓約書を書かせないと民事での刑事の証拠は出さないよと。一体これ何のためにこの内部文書を出したのか、説明していただけますか。
92坂坂本三郎法務省訟務局長
今御指摘いただいた文書、これは法務省訟務局の方から各法務局に対して宛てた文書ということでございます。
この文書、なぜ出したのかということですけれども、検察官の行為に対する国家賠償請求訴訟の提起が続いているという現状を踏まえまして、各法務局に向けまして、検察国賠訴訟における証拠提出に当たっての検討事項、刑事記録の証拠提出ないし任意開示に係る必要性及び弊害への対応の検討、録音・録画記録媒体の取扱いなどについての基本的な対応方針を示したものでございます。
この発言のページ
93
小林さやか(国民)
これ、九ページ目にも書いてありますけれども、資料九ですね、関係者の名誉、プライバシーって、これプレサンス事件の映像、関係者の顔、マスキングされていますよね。こんな誓約書を書かせるって、知る権利、不当に制限しているんじゃないんですか。どうですか、大臣。
この発言のページ
94
平口洋(自民)法務大臣
検察国賠訴訟を念頭にしたものでございますが、閲覧等の制限の申立てが認められたとしても、裁判官自身が当該証拠の内容を確認することは何ら妨げられないことから、訴訟の審理が不十分になるということはないわけでございます。(発言する者あり)
この発言のページ