遠藤剛警察庁長官官房審議官

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

お答えいたします。

警察におきまして事件捜査を行うに当たりましては、平素から検察官と緊密に連携して対応しているところでありまして、捜査の結果、作成され又は得られた捜査資料や証拠物件のうち、犯罪事実の有無や事案の解明に必要なものについては、被疑者に有利であるか不利であるかにかかわらず、検察官に送致しているところでございます。

また、警察で保管、管理している捜査資料等について、検察官からお求めがあった場合など、必要な場合には速やかに情報を提供するとともに、検察官に送致しているところでございます。

また、証拠物件の処分に当たりましても、必要に応じて検察官に対しまして捜査上の留置の必要がないことの判断にそごがないことを確認の上、還付又は廃棄することとしているところでございます。

前後のやりとり

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