お答えいたします。
法務当局といたしましては、裁判所が弁護人に証拠を閲覧、謄写させるに当たって適当と認める条件を付す制度ということだと思いますけれども、そのような条件が遵守される担保が不十分であって、目的外使用により生じ得る弊害を防止する措置として実効性に欠けるのではないか、提出される全ての証拠について提出に伴い生じ得るあらゆる弊害を確実に防止できるような適切な条件を設定することは現実的には極めて困難ではないかと考えているところでありますが、先ほどの少年審判と違いまして、あれは一件記録が裁判所に全て出る制度になっているわけですけれども、通常審と一緒なのは、いわゆる捜査機関、検察が持っている証拠を出させる仕組みを今回つくるわけであります。少年審判とは違った制度になります。
そういう中で、被害者のプライバシーであるとか捜査の秘密であるとか様々な弊害というのはあり得るわけでありまして、それをあらかじめ個別に見ていくというのは到底難しいのではないかという一方で、そういうふうにしてしまいますと、証拠の提出の範囲、任意の証拠の開示の範囲、そういったものがかえって狭まるのではないかというような懸念も持つわけであります。
通常審で証拠開示が広く行われるようになって実務に定着いたしましたのは、目的外使用の禁止ができたことは大きく影響しているものと思っておりまして、例えば、被害者の方にあらかじめ今後の捜査、公判について御説明するに当たっても、こういった証拠、自分の話した内容、そういったものは外に漏らしていれば、漏らされれば、それは罰則掛かりますよという説明ができるかどうかという話でもありまして、そういうようなことを踏まえて、その全体のバランスの中でこの目的外使用の禁止はあるというふうに理解しているところでございます。
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泉房穂(立憲)
済みません。せっかくお越しいただいて突っ込むのはあれなんですけど、せっかくだから、ここを五年ごとの見直しの検討じゃなくて、この際、衆議院で、ここは一律禁止をもう少し何とかすることは難しかったですか。お答え可能であればお願いします。
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藤原崇(自民)
泉委員の問題意識というのも非常によく分かるところがございます。
そういう中で、目的外使用については、法務省から、こちらでも答弁あったかと思いますけれど、プライバシーの問題であるとか、いわゆる通常審との接続の平仄の問題ございました。
その一方で、ある参考人の意見聴取の中では、少年事件と同じような扱いがいいのではないかという御意見もありました。その一方で、やはり被害者支援の弁護をやってる参考人の先生からは、やはりこの目的外使用に対して懸念が示されたという、そういう、ある意味、両論があった中で、衆議院としては、実務の運用を見守るという結論になったということ…
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泉房穂(立憲)
言葉尻取るわけじゃないんですけど、よくこの論点、一般的に、犯罪被害者と対立的な構図で語られることがないわけじゃないんですけど、私違うと思って、被害者というんだったら、冤罪の被害者こそ被害者ですよ。まさに、犯罪に遭った被害者の、まさにその被害者に冤罪の被害者が当たるわけでありまして、これは対立じゃなくて、共にちゃんと両立を図ると。犯罪に遭った被害者のプライバシーに配慮しながら冤罪の被害者を確実かつ迅速に救済することは、矛盾するわけじゃなくて、両立可能だという立場に立ちます。
資料一、改めて御確認ください。
資料一の第三の項目でありまして、目的外使用の禁…
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- (上の発言)
73佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
法務当局といたしましては、裁判所が弁護人に証拠を閲覧、謄写させるに当たって適当と認める条件を付す制度ということだと思いますけれども、そのような条件が遵守される担保が不十分であって、目的外使用により生じ得る弊害を防止する措置として実効性に欠けるのではないか、提出される全ての証拠について提出に伴い生じ得るあらゆる弊害を確実に防止できるような適切な条件を設定することは現実的には極めて困難ではないかと考えているところでありますが、先ほどの少年審判と違いまして、あれは一件記録が裁判所に全て出る制度になっているわけですけれども、通常審と一緒なのは、いわゆる捜査機関、検察が持っている証拠を出させる仕組みを今回つくるわけであります。少年審判とは違った制度になります。
そういう中で、被害者のプライバシーであるとか捜査の秘密であるとか様々な弊害というのはあり得るわけでありまして、それをあらかじめ個別に見ていくというのは到底難しいのではないかという一方で、そういうふうにしてしまいますと、証拠の提出の範囲、任意の証拠の開示の範囲、そういったものがかえって狭まるのではないかというような懸念も持つわけであります。
通常審で証拠開示が広く行われるようになって実務に定着いたしましたのは、目的外使用の禁止ができたことは大きく影響しているものと思っておりまして、例えば、被害者の方にあらかじめ今後の捜査、公判について御説明するに当たっても、こういった証拠、自分の話した内容、そういったものは外に漏らしていれば、漏らされれば、それは罰則掛かりますよという説明ができるかどうかという話でもありまして、そういうようなことを踏まえて、その全体のバランスの中でこの目的外使用の禁止はあるというふうに理解しているところでございます。
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泉房穂(立憲)
今の答弁もずうっと何度も聞いていますから、もう同じ話を何度聞かせていただいても、私としてはもう法務省責めるんじゃなくて、今お伺いして、聞いていただいたように、法務省の立場は変わらないわけですから、もう状況としては法務省にどうこうという段階ではなく、この立法府において、まさにそれを踏まえてちゃんと冤罪被害者の確実な救済、何度も言います、迅速な救済につながる修正をすれば、当然法務省としてもその修正された法律にしたがって運用をなさるわけですから、修正の暁にはそれに基づいて運用をお願いしたいと思います。
第四です。抗告です。もうこれも本当に多くの方が議論なされ…
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75遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
警察におきまして事件捜査を行うに当たりましては、平素から検察官と緊密に連携して対応しているところでありまして、捜査の結果、作成され又は得られた捜査資料や証拠物件のうち、犯罪事実の有無や事案の解明に必要なものについては、被疑者に有利であるか不利であるかにかかわらず、検察官に送致しているところでございます。
また、警察で保管、管理している捜査資料等について、検察官からお求めがあった場合など、必要な場合には速やかに情報を提供するとともに、検察官に送致しているところでございます。
また、証拠物件の処分に当たりましても、必要に応じて検察官…
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泉房穂(立憲)
これでもう一回、資料四、御覧いただきたいんですけど、何度も言いますけど、これ、検察もちゃんと把握した方がいいと思うんですけど、実際上、袴田事件のカラー写真も日野町事件のネガも、警察の手元にあって検察には送られていなかったわけですよね。福井事件については、検察に送られていたのに、検察がそれを知り得る立場にありながらという論点ですけど、袴田事件と日野町事件は検察が多分把握していなかった可能性高いと思うんです。これ、まずいですよね。
やっぱり結果、振り返ったときに、袴田事件のカラー写真や日野町事件のネガも、検察が把握した状況で対応すれば、そもそもだったら起訴…
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