言葉尻取るわけじゃないんですけど、よくこの論点、一般的に、犯罪被害者と対立的な構図で語られることがないわけじゃないんですけど、私違うと思って、被害者というんだったら、冤罪の被害者こそ被害者ですよ。まさに、犯罪に遭った被害者の、まさにその被害者に冤罪の被害者が当たるわけでありまして、これは対立じゃなくて、共にちゃんと両立を図ると。犯罪に遭った被害者のプライバシーに配慮しながら冤罪の被害者を確実かつ迅速に救済することは、矛盾するわけじゃなくて、両立可能だという立場に立ちます。
資料一、改めて御確認ください。
資料一の第三の項目でありまして、目的外使用の禁止に係る規定を修正する内容であります。何をするかというと、今の政府案、ないものをあえてわざわざ作っていますから、これまで特になかったのに、再審の場面においては特に問題も生じていません。こういう質問をすると、通常審の場面におけるいわゆるトラブル事案を答弁されますが、再審の場面において、特に再審請求審の場面においてトラブルも起こっていないんです。立法事実ありません。にもかかわらず、あえて一律の禁止まで入れる必要はないと。
少年審判同様の対応で足りるという観点から、政府案のその部分を削除をし、その代わり、続きまして、提出を、今提出スキームですから、閲覧、謄写させる場合において、複製等の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付するという形に修正すれば、一律禁止を個別対応規定に修正するだけですから、これは十分可能だと思います。この点、これでまずい何か理由がありますか。刑事局長、端的にお答えください。
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藤原崇(自民)
御指摘のとおり、附則におきまして、目的外使用の禁止に関する制度、これを検討の対象として例示として加えました。
これについては、衆議院においては、現状においては政府原案のとおりとするのが適切であると考えている一方で、近時の再審無罪事件などに鑑みれば、目的外使用を認めることについて再審請求者側にとって大きな利点があるといった指摘があったということでございます。
こうした衆議院での審議を踏まえ、衆議院における修正では、引き続きの検討課題として、附則第二条の規定に施行後五年ごとの検討対象として特に明記をして実務の運用を見守ると、そういうこととなりました。
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泉房穂(立憲)
済みません。せっかくお越しいただいて突っ込むのはあれなんですけど、せっかくだから、ここを五年ごとの見直しの検討じゃなくて、この際、衆議院で、ここは一律禁止をもう少し何とかすることは難しかったですか。お答え可能であればお願いします。
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藤原崇(自民)
泉委員の問題意識というのも非常によく分かるところがございます。
そういう中で、目的外使用については、法務省から、こちらでも答弁あったかと思いますけれど、プライバシーの問題であるとか、いわゆる通常審との接続の平仄の問題ございました。
その一方で、ある参考人の意見聴取の中では、少年事件と同じような扱いがいいのではないかという御意見もありました。その一方で、やはり被害者支援の弁護をやってる参考人の先生からは、やはりこの目的外使用に対して懸念が示されたという、そういう、ある意味、両論があった中で、衆議院としては、実務の運用を見守るという結論になったということ…
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- (上の発言)
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泉房穂(立憲)
言葉尻取るわけじゃないんですけど、よくこの論点、一般的に、犯罪被害者と対立的な構図で語られることがないわけじゃないんですけど、私違うと思って、被害者というんだったら、冤罪の被害者こそ被害者ですよ。まさに、犯罪に遭った被害者の、まさにその被害者に冤罪の被害者が当たるわけでありまして、これは対立じゃなくて、共にちゃんと両立を図ると。犯罪に遭った被害者のプライバシーに配慮しながら冤罪の被害者を確実かつ迅速に救済することは、矛盾するわけじゃなくて、両立可能だという立場に立ちます。
資料一、改めて御確認ください。
資料一の第三の項目でありまして、目的外使用の禁止に係る規定を修正する内容であります。何をするかというと、今の政府案、ないものをあえてわざわざ作っていますから、これまで特になかったのに、再審の場面においては特に問題も生じていません。こういう質問をすると、通常審の場面におけるいわゆるトラブル事案を答弁されますが、再審の場面において、特に再審請求審の場面においてトラブルも起こっていないんです。立法事実ありません。にもかかわらず、あえて一律の禁止まで入れる必要はないと。
少年審判同様の対応で足りるという観点から、政府案のその部分を削除をし、その代わり、続きまして、提出を、今提出スキームですから、閲覧、謄写させる場合において、複製等の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付するという形に修正すれば、一律禁止を個別対応規定に修正するだけですから、これは十分可能だと思います。この点、これでまずい何か理由がありますか。刑事局長、端的にお答えください。
73佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
法務当局といたしましては、裁判所が弁護人に証拠を閲覧、謄写させるに当たって適当と認める条件を付す制度ということだと思いますけれども、そのような条件が遵守される担保が不十分であって、目的外使用により生じ得る弊害を防止する措置として実効性に欠けるのではないか、提出される全ての証拠について提出に伴い生じ得るあらゆる弊害を確実に防止できるような適切な条件を設定することは現実的には極めて困難ではないかと考えているところでありますが、先ほどの少年審判と違いまして、あれは一件記録が裁判所に全て出る制度になっているわけですけれども、通常審と一緒なの…
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泉房穂(立憲)
今の答弁もずうっと何度も聞いていますから、もう同じ話を何度聞かせていただいても、私としてはもう法務省責めるんじゃなくて、今お伺いして、聞いていただいたように、法務省の立場は変わらないわけですから、もう状況としては法務省にどうこうという段階ではなく、この立法府において、まさにそれを踏まえてちゃんと冤罪被害者の確実な救済、何度も言います、迅速な救済につながる修正をすれば、当然法務省としてもその修正された法律にしたがって運用をなさるわけですから、修正の暁にはそれに基づいて運用をお願いしたいと思います。
第四です。抗告です。もうこれも本当に多くの方が議論なされ…
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75遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
警察におきまして事件捜査を行うに当たりましては、平素から検察官と緊密に連携して対応しているところでありまして、捜査の結果、作成され又は得られた捜査資料や証拠物件のうち、犯罪事実の有無や事案の解明に必要なものについては、被疑者に有利であるか不利であるかにかかわらず、検察官に送致しているところでございます。
また、警察で保管、管理している捜査資料等について、検察官からお求めがあった場合など、必要な場合には速やかに情報を提供するとともに、検察官に送致しているところでございます。
また、証拠物件の処分に当たりましても、必要に応じて検察官…
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