お答えいたします。
お尋ねは、現行法上の通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審においても設けるべきであるというふうなものと受け止めて答弁させていただきます。
まず、先ほど来出ているとおり、通常審と再審請求審の手続構造の違いというのは間違いなくあるわけでございます。通常審におきましては、当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに対する反証を行うという構造になっておりまして、検察官が立証に用いようとする証拠を吟味するとともに、それを踏まえつつ、自ら必要と考える証拠の取調べを裁判所に請求する立場にあるというのが被告人、弁護人ということでございまして、そういうことから、検察官が被告人、弁護人に証拠の一覧表を直接交付する制度とされているものと理解しているところでございます。
これに対しまして、再審請求審におきましては、これは先ほど大臣も答弁したとおりでありますので繰り返しませんが、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断することになることから、検察官保管証拠を吟味する立場にあるのは裁判所ということになりまして、本法律案においては、検察官が裁判所にその標目の一覧表を交付することにしているということでございます。
今御指摘のような話があるにせよ、基本的にその証拠の、何というんでしょうか、済みません、もう一つ申し上げますと、起訴状、通常審におきましては、公判前整理手続におきまして、まずは、被告人、弁護人は、検察官から取調べ請求予定証拠の開示を受けることで検察官が立証に用いようとする証拠の内容を知ることになります。
この証拠開示に関しましては、被告人、弁護人は、その検察官請求証拠の信用性や証明力を吟味するために類型証拠の開示を請求し、さらには自己の主張を支える証拠の有無を把握するために主張関連証拠の開示を請求することになるということでございます。これらの開示請求といいますのは、検察官による立証が開始される局面において応訴することを余儀なくされることを前提として、防御のために行われるものでございますので、こうした類型証拠、主張関連証拠の開示請求をするに当たっての手掛かりとして証拠の一覧表の交付制度が設けられているということでございます。
これに対しまして、再審請求審におきましては、先ほどの手続構造論に加えまして、通常審において三審制の下で既に審理が行われておりまして、検察官の手持ち証拠につきましても刑事訴訟法の規定に従って既に開示を受けているという状況にあると。とりわけ、平成十六年以降の事案に関しましては、そういった公判前整理手続と似たような形で、そういった従った形で証拠が開示されている場合もある。そういった中で、被告人あるいは再審請求人側としては、有罪認定の根拠となった証拠については把握しているということでございます。
したがいまして、犯人でないのに有罪判決を受けた者であれば、確定判決のどの証拠に、どこにどのような認定に問題があるかは把握できるのが通常であると考えておりまして、それを前提として、通常どのような証拠が収集されるかを念頭に置きつつ、証拠の提出命令を請求することが可能であるというふうに考えております。
そのような意味で、提出命令の対象となる証拠の特定は請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるということでございますので、その程度の特定を行うことは証拠の一覧表がなくても容易であると考えられますし、十分に可能であると思われる上に、再審請求審におきましては、通常審におけるような公判前整理手続を行った場合に、当該手続終了後の証拠調べ請求の制限等はございませんので、裁判所に対する提出命令の請求を順次行うことなどによりまして新たに発見された証拠に基づいて再審請求理由を追加することも可能であるということでございます。
このような違いがあることを踏まえて、そのような制度を設けることとはしていないということでございます。
50
打越さく良(立憲)
ですから、私が先ほど述べたように、もう既に再審無罪になって、やっぱりそれはもう検察としても認めざるを得なかったものについてだけおっしゃっているわけですよね。今、再審開始をしてほしいと争っている人たちにとって、もう何十年か後になって再審無罪になった後にそう判断されるかもしれないと、それはやはり不適切だったねと判断されるようなことでは遅過ぎるわけですね。だから、適切に、適切な証拠開示をしてこなかったわけですから、やはり検察の任意に任せていてはいけないわけです。
そしてまた、証拠の提出にとどまっても、弁護人は閲覧、謄写できるんだと、だから不都合はないじゃない…
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51
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
お尋ねは、裁判所が再審請求理由との関連性を問わずに検察官に対して再審請求者側への証拠の開示を命ずることができる制度を設けるべきではないかというものであるというふうに理解をいたしております。
しかしながら、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続であることですから、本法律案では、裁判所が再審請求理由に関連する証拠について、検察官に対し、再審請求者側への開示ではなく、裁判所への提出を命ずる制度としております。これによって審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えております。
その…
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打越さく良(立憲)
大臣がそのような答弁をなさることを想定して、私は前もって、そうであってもやはり必要なんじゃないかということを申し上げているわけですね。それなのに、私が打ち消した、そのような答弁をなさるのは甚だ遺憾ですね。
だから、職権主義構造といっても、全くそれが理由にならないんですね。再審請求人の方は主張、立証の準備をするその責任があるわけですから、職権主義構造であっても、そのための、その責任を果たすための必要な証拠を手に入れなければいけないということは、全く私の今の質問に答えていないです。そして、実態としても、その主張、立証の責任が難しくなるんだということで様々な…
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- (上の発言)
53佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねは、現行法上の通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審においても設けるべきであるというふうなものと受け止めて答弁させていただきます。
まず、先ほど来出ているとおり、通常審と再審請求審の手続構造の違いというのは間違いなくあるわけでございます。通常審におきましては、当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに対する反証を行うという構造になっておりまして、検察官が立証に用いようとする証拠を吟味するとともに、それを踏まえつつ、自ら必要と考える証拠の取調べを裁判所に請求する立場にあるというのが被告人、弁護人ということでございまして、そういうことから、検察官が被告人、弁護人に証拠の一覧表を直接交付する制度とされているものと理解しているところでございます。
これに対しまして、再審請求審におきましては、これは先ほど大臣も答弁したとおりでありますので繰り返しませんが、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断することになることから、検察官保管証拠を吟味する立場にあるのは裁判所ということになりまして、本法律案においては、検察官が裁判所にその標目の一覧表を交付することにしているということでございます。
今御指摘のような話があるにせよ、基本的にその証拠の、何というんでしょうか、済みません、もう一つ申し上げますと、起訴状、通常審におきましては、公判前整理手続におきまして、まずは、被告人、弁護人は、検察官から取調べ請求予定証拠の開示を受けることで検察官が立証に用いようとする証拠の内容を知ることになります。
この証拠開示に関しましては、被告人、弁護人は、その検察官請求証拠の信用性や証明力を吟味するために類型証拠の開示を請求し、さらには自己の主張を支える証拠の有無を把握するために主張関連証拠の開示を請求することになるということでございます。これらの開示請求といいますのは、検察官による立証が開始される局面において応訴することを余儀なくされることを前提として、防御のために行われるものでございますので、こうした類型証拠、主張関連証拠の開示請求をするに当たっての手掛かりとして証拠の一覧表の交付制度が設けられているということでございます。
これに対しまして、再審請求審におきましては、先ほどの手続構造論に加えまして、通常審において三審制の下で既に審理が行われておりまして、検察官の手持ち証拠につきましても刑事訴訟法の規定に従って既に開示を受けているという状況にあると。とりわけ、平成十六年以降の事案に関しましては、そういった公判前整理手続と似たような形で、そういった従った形で証拠が開示されている場合もある。そういった中で、被告人あるいは再審請求人側としては、有罪認定の根拠となった証拠については把握しているということでございます。
したがいまして、犯人でないのに有罪判決を受けた者であれば、確定判決のどの証拠に、どこにどのような認定に問題があるかは把握できるのが通常であると考えておりまして、それを前提として、通常どのような証拠が収集されるかを念頭に置きつつ、証拠の提出命令を請求することが可能であるというふうに考えております。
そのような意味で、提出命令の対象となる証拠の特定は請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるということでございますので、その程度の特定を行うことは証拠の一覧表がなくても容易であると考えられますし、十分に可能であると思われる上に、再審請求審におきましては、通常審におけるような公判前整理手続を行った場合に、当該手続終了後の証拠調べ請求の制限等はございませんので、裁判所に対する提出命令の請求を順次行うことなどによりまして新たに発見された証拠に基づいて再審請求理由を追加することも可能であるということでございます。
このような違いがあることを踏まえて、そのような制度を設けることとはしていないということでございます。
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打越さく良(立憲)
更に議論を深めたいんですが、ちょっと時間が足りなくなったので、一つ言えるのは、常に全証拠の一覧表を提出するのではなくて、裁判所が必要であると勧告した場合には裁判所が指定する範囲に属する証拠の一覧表を必ず提出する仕組みというのは、それはさすがにいいんじゃないでしょうかね。五年後を待たずにすぐにでも実現可能ではないかと。私としては、その手続構造というものも議論ありますけれども、でもさすがにそのことはすぐにでも可能ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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55佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御趣旨は酌み取れているか必ずしも自信がないわけですけれども、とはいえ本法律案に、とはいえではなくて、本法律案におきましては、証拠の提出命令制度を前提といたしまして、裁判所に、再審請求理由との関連性を判断するに当たって必要な場合に用いるものとして標目の一覧表の提示命令制度を設けていると、それから証拠そのものも提示させることができると、必要と認めるときには、先日来答弁しているとおり、検察官の保管する全ての証拠を指定して標目の一覧表の提示を命ずることも可能であるということでございます。
その上で、そこで、再審請求人側としては、どのような…
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伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、おまとめください。
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