時間になっておりますので、おまとめください。
伊藤孝江 (公明党)
2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 お尋ねは、現行法上の通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審においても設けるべきであるというふうなものと受け止めて答弁させていただきます。 まず、先ほど来出ているとおり、通常審と再審請求審の手続構造の違いというのは間違いなくあるわけでございます。通常審におきましては、当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに対する反証を行うという構造になっておりまして、検察官が立証に用いようとする証拠を吟味するとともに、それを踏まえつつ、自ら必要と考える証拠の取調べを裁判所に請求する立場に…
更に議論を深めたいんですが、ちょっと時間が足りなくなったので、一つ言えるのは、常に全証拠の一覧表を提出するのではなくて、裁判所が必要であると勧告した場合には裁判所が指定する範囲に属する証拠の一覧表を必ず提出する仕組みというのは、それはさすがにいいんじゃないでしょうかね。五年後を待たずにすぐにでも実現可能ではないかと。私としては、その手続構造というものも議論ありますけれども、でもさすがにそのことはすぐにでも可能ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。 御趣旨は酌み取れているか必ずしも自信がないわけですけれども、とはいえ本法律案に、とはいえではなくて、本法律案におきましては、証拠の提出命令制度を前提といたしまして、裁判所に、再審請求理由との関連性を判断するに当たって必要な場合に用いるものとして標目の一覧表の提示命令制度を設けていると、それから証拠そのものも提示させることができると、必要と認めるときには、先日来答弁しているとおり、検察官の保管する全ての証拠を指定して標目の一覧表の提示を命ずることも可能であるということでございます。 その上で、そこで、再審請求人側としては、どのような…
- (上の発言)
時間になっておりますので、おまとめください。
再審制度はもう一日でも早く無実の人を救済する制度でなければならないというその決意が今までの答弁には感じられないところでございます。目的外使用の禁止を含む残してしまった質問については後日にしたいと思います。
終わります。
泉房穂です。三十分間よろしくお願いします。 前回、衆議院の修正案提出者の方にいろいろ御質問させていただきました。今日もよろしくお願いします。今日は、刑事局長の方を中心に確認をしていきたいと思います。 まず、この間、このテーマについて衆議院でも議論がなされ、今まさに参議院でも議論が続いていますが、実際の冤罪の被害者がどう言っているかと言われると、例えば袴田事件の袴田ひで子さんは、政府案のままでは巖も助からず処刑されていたと、まさに今回の政府案では改悪だということを言っておられます。阪原さんもですし、前川さんもです。 でも、この点、一歩前進という評価も…
今委員の御指摘にありましたように、袴田ひで子さんを始め様々な方々が参考人質疑等におきまして、長年にわたる大変な御経験に基づいて、事件への思いであるとか、それに加えて、この本法律案への思いを率直な形で御意見を述べられているということは重く受け止めているところでございます。法務当局としては、こういった御意見を含めて様々な御指摘、御意見を真摯に受け止めているところでございます。 その上で、本法律案、我々といたしましては、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするために、刑事訴訟法を改正して、誤判からの確実な救済と再審手続の円滑化、迅速化を図るも…