打越さく良 (立憲民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

大臣がそのような答弁をなさることを想定して、私は前もって、そうであってもやはり必要なんじゃないかということを申し上げているわけですね。それなのに、私が打ち消した、そのような答弁をなさるのは甚だ遺憾ですね。

だから、職権主義構造といっても、全くそれが理由にならないんですね。再審請求人の方は主張、立証の準備をするその責任があるわけですから、職権主義構造であっても、そのための、その責任を果たすための必要な証拠を手に入れなければいけないということは、全く私の今の質問に答えていないです。そして、実態としても、その主張、立証の責任が難しくなるんだということで様々な指摘がなされていることを全く踏まえていないものと言わざるを得ません。

そして、質問を若干飛ばしますけれども、法案の証拠標目一覧表のことですけれども、証拠開示の手続が長期化したのは、検察官がどんな証拠を持っているかも分からず、当てずっぽうに証拠開示を請求するしかなかったからだと。通常審では証拠一覧表が交付されるんだけれども、どうして再審請求審で示されないのか、もうその理由は全く明らかではない。そして、法案には証拠標目一覧表あるわけですけれども、これは再審請求人には見ることができないと。もう見ることができなければ、証拠開示の請求には使えないわけです。標目一覧表があるから、もう証拠一覧表については請求人、弁護人には交付しなくていいということにはならないのではないでしょうか。

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