ですから、私が先ほど述べたように、もう既に再審無罪になって、やっぱりそれはもう検察としても認めざるを得なかったものについてだけおっしゃっているわけですよね。今、再審開始をしてほしいと争っている人たちにとって、もう何十年か後になって再審無罪になった後にそう判断されるかもしれないと、それはやはり不適切だったねと判断されるようなことでは遅過ぎるわけですね。だから、適切に、適切な証拠開示をしてこなかったわけですから、やはり検察の任意に任せていてはいけないわけです。
そしてまた、証拠の提出にとどまっても、弁護人は閲覧、謄写できるんだと、だから不都合はないじゃないかというような説明を繰り返しているわけですけれども、参考人質疑において田岡参考人が指摘していたように、裁判所が取り寄せなければ弁護人は証拠を見ることができない、そして裁判所が取り寄せる証拠の範囲は関連性のある証拠に限られてしまうと。そうすると、東電女性社員殺害事件の現場遺留物等、それをDNA鑑定すれば真犯人がいたかもしれない、真犯人がいたんだという、その存在を示唆する証拠については見ることができないわけです。再審請求人の主張、立証の準備のために必要な証拠が手に入らないと。やっぱり裁判所提出型にとどまっては不十分ではないでしょうか。
大臣は、もう再審請求人側はどのような証拠があるかある程度想定することは可能であるという答弁を繰り返していらっしゃる。でも、それはもう全然再審事件の実態と合っていないということはもう繰り返し指摘されているわけです。
袴田事件で五点の衣類が一年以上みそ漬けされていたと。その色合いとか血痕の状態、それが重要な意味を持つということが、もう請求人側は最初から把握しているわけがないんです。そして、福井女子中学生殺人事件で、テレビ番組の放送日時に関する資料、これがアリバイに関係する重要な証拠だということも最初から想定できるわけがないんですよね。もう知らない証拠を想定して請求してくださいと、そうした制度では真実に近づくことは到底できません。
大臣、検察官が保有する証拠について、裁判所が積極的に開示を命じて請求人側が十分分析できる制度、それこそ今求められているのではないでしょうか。
47佐佐藤淳法務省刑事局長
まず、一般論として申し上げますと、現行法の下で、今の任意という話ですけれども、検察官が再審請求審におきましてその保管する証拠を裁判所に提出するか否かにつきましては、裁判所の意向も踏まえつつ、再審請求理由について判断するために必要性、関連性があるか、これを明らかにすることにより関係者のプライバシーの侵害の弊害があるかなどを考慮して、相当と認めるときに裁判所に提出するという方針で審理に臨んでいるものと承知しているところでございます。
お尋ねですけれども、運用上の措置としての裁判所による証拠の提出、開示の勧告に法的拘束力がないというのはそれは事実でありまして…
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48
打越さく良(立憲)
だから、その関連性があるというところで絞られてしまうと、やはり必要な証拠が本人や弁護団に渡らないということが心配されているんですよ。そしてまた、いたずらに従わない検察官たちがいたから時間が掛かってきたと。だから、だからこそ、相当でないということを検察が判断して拒否する余地を残してはいけないということが問われているんですね。
そして、衆議院で、附則四条二項に、事案に応じ適切に行うという条項が追加されました。しかし、今まで不適切に行った事例があるということを法務省、検察庁も、再審無罪になった事件とかそういうものでは渋々認めているかもしれないけれども、それ以…
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49佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねのような事例につきまして法務当局として網羅的に把握しているわけではございませんけれども、例えば、いわゆる袴田事件につきまして検察当局が公表した検証結果報告書におきましては、五点の衣類等を撮影したカラー写真のネガフィルムやオープンリール式テープ等の保管、把握が徹底されていなかったことで結果的に証拠開示まで期間を要したことは明らかであり、こうした事態は、検察官の開示に関する回答への信頼性にも関わるから、警察、検察においては、客観的な捜査資料や証拠の一層適正な管理に努め、その開示に遅れを生じさせることのないよう努める必要がある旨指摘…
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- (上の発言)
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打越さく良(立憲)
ですから、私が先ほど述べたように、もう既に再審無罪になって、やっぱりそれはもう検察としても認めざるを得なかったものについてだけおっしゃっているわけですよね。今、再審開始をしてほしいと争っている人たちにとって、もう何十年か後になって再審無罪になった後にそう判断されるかもしれないと、それはやはり不適切だったねと判断されるようなことでは遅過ぎるわけですね。だから、適切に、適切な証拠開示をしてこなかったわけですから、やはり検察の任意に任せていてはいけないわけです。
そしてまた、証拠の提出にとどまっても、弁護人は閲覧、謄写できるんだと、だから不都合はないじゃないかというような説明を繰り返しているわけですけれども、参考人質疑において田岡参考人が指摘していたように、裁判所が取り寄せなければ弁護人は証拠を見ることができない、そして裁判所が取り寄せる証拠の範囲は関連性のある証拠に限られてしまうと。そうすると、東電女性社員殺害事件の現場遺留物等、それをDNA鑑定すれば真犯人がいたかもしれない、真犯人がいたんだという、その存在を示唆する証拠については見ることができないわけです。再審請求人の主張、立証の準備のために必要な証拠が手に入らないと。やっぱり裁判所提出型にとどまっては不十分ではないでしょうか。
大臣は、もう再審請求人側はどのような証拠があるかある程度想定することは可能であるという答弁を繰り返していらっしゃる。でも、それはもう全然再審事件の実態と合っていないということはもう繰り返し指摘されているわけです。
袴田事件で五点の衣類が一年以上みそ漬けされていたと。その色合いとか血痕の状態、それが重要な意味を持つということが、もう請求人側は最初から把握しているわけがないんです。そして、福井女子中学生殺人事件で、テレビ番組の放送日時に関する資料、これがアリバイに関係する重要な証拠だということも最初から想定できるわけがないんですよね。もう知らない証拠を想定して請求してくださいと、そうした制度では真実に近づくことは到底できません。
大臣、検察官が保有する証拠について、裁判所が積極的に開示を命じて請求人側が十分分析できる制度、それこそ今求められているのではないでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
お尋ねは、裁判所が再審請求理由との関連性を問わずに検察官に対して再審請求者側への証拠の開示を命ずることができる制度を設けるべきではないかというものであるというふうに理解をいたしております。
しかしながら、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続であることですから、本法律案では、裁判所が再審請求理由に関連する証拠について、検察官に対し、再審請求者側への開示ではなく、裁判所への提出を命ずる制度としております。これによって審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えております。
その…
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打越さく良(立憲)
大臣がそのような答弁をなさることを想定して、私は前もって、そうであってもやはり必要なんじゃないかということを申し上げているわけですね。それなのに、私が打ち消した、そのような答弁をなさるのは甚だ遺憾ですね。
だから、職権主義構造といっても、全くそれが理由にならないんですね。再審請求人の方は主張、立証の準備をするその責任があるわけですから、職権主義構造であっても、そのための、その責任を果たすための必要な証拠を手に入れなければいけないということは、全く私の今の質問に答えていないです。そして、実態としても、その主張、立証の責任が難しくなるんだということで様々な…
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53佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねは、現行法上の通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審においても設けるべきであるというふうなものと受け止めて答弁させていただきます。
まず、先ほど来出ているとおり、通常審と再審請求審の手続構造の違いというのは間違いなくあるわけでございます。通常審におきましては、当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに対する反証を行うという構造になっておりまして、検察官が立証に用いようとする証拠を吟味するとともに、それを踏まえつつ、自ら必要と考える証拠の取調べを裁判所に請求する立場に…
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