打越さく良 (立憲民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

ですから、私が先ほど述べたように、もう既に再審無罪になって、やっぱりそれはもう検察としても認めざるを得なかったものについてだけおっしゃっているわけですよね。今、再審開始をしてほしいと争っている人たちにとって、もう何十年か後になって再審無罪になった後にそう判断されるかもしれないと、それはやはり不適切だったねと判断されるようなことでは遅過ぎるわけですね。だから、適切に、適切な証拠開示をしてこなかったわけですから、やはり検察の任意に任せていてはいけないわけです。

そしてまた、証拠の提出にとどまっても、弁護人は閲覧、謄写できるんだと、だから不都合はないじゃないかというような説明を繰り返しているわけですけれども、参考人質疑において田岡参考人が指摘していたように、裁判所が取り寄せなければ弁護人は証拠を見ることができない、そして裁判所が取り寄せる証拠の範囲は関連性のある証拠に限られてしまうと。そうすると、東電女性社員殺害事件の現場遺留物等、それをDNA鑑定すれば真犯人がいたかもしれない、真犯人がいたんだという、その存在を示唆する証拠については見ることができないわけです。再審請求人の主張、立証の準備のために必要な証拠が手に入らないと。やっぱり裁判所提出型にとどまっては不十分ではないでしょうか。

大臣は、もう再審請求人側はどのような証拠があるかある程度想定することは可能であるという答弁を繰り返していらっしゃる。でも、それはもう全然再審事件の実態と合っていないということはもう繰り返し指摘されているわけです。

袴田事件で五点の衣類が一年以上みそ漬けされていたと。その色合いとか血痕の状態、それが重要な意味を持つということが、もう請求人側は最初から把握しているわけがないんです。そして、福井女子中学生殺人事件で、テレビ番組の放送日時に関する資料、これがアリバイに関係する重要な証拠だということも最初から想定できるわけがないんですよね。もう知らない証拠を想定して請求してくださいと、そうした制度では真実に近づくことは到底できません。

大臣、検察官が保有する証拠について、裁判所が積極的に開示を命じて請求人側が十分分析できる制度、それこそ今求められているのではないでしょうか。

前後のやりとり

46の発言を見る

54の発言を見る