お答え申し上げます。
刑罰の意義については、刑法学において深遠なる議論が様々あるところですけれども、一般的には、刑罰というのは被告人が犯した犯罪に対する社会からの非難であると、応報として罰を科さなければならない。それを通じて、一般予防と特別予防と言いますけれども、刑罰を科すことによって他の一般国民が同じような行為をしないように、さらに、刑罰を科すことを通じて、今は刑務所内での処遇というのもかなり再犯防止を重視しておりますので、処遇を通じて、本人自身が二度と再犯をしないようにという特別予防の意味もあるというふうに考えております。
二問目の刑事訴訟法の目的については、刑事訴訟法の一条に書いてあるわけですけれども、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにして、刑罰法令を適正に実現すると。要するに、刑罰を実現するためにはこの刑事手続を必ず経なければならないと、これは憲法上の要請であるわけです。なので、事案の真相を解明しなければ正しい事実認定が行えませんので、事案の真相を解明する必要はあるわけですけれども、他方で、先生がおっしゃるとおり、その過程で被疑者、被告人の方の人権が不当に制約されるということはあってはならないわけで、その調和を図りつつ刑罰法令をまさに適正に実現するというのが刑訴法の目的であるというふうに考えております。
69高高平奇恵一橋大学大学院法学研究科教授/弁護士
法務・検察の問題に関しては田岡参考人と同じ意見です。
で、すぐにできることとして、少なくとも公正性、中立性に疑義を持たれない人選を今後していただきたいと強く願っております。
また、いずれにいたしましても、冤罪の問題というのは刑事司法の全てのプロセスに何らかの問題があるということですので、これを一つずつ取り組んでいくのが責務ではないかと感じているところです。
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございました。
時間ですので、以上です。終わります。どうも。
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71安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
参政党は、今回の政府案と修正案に衆議院では賛成をしております。しかし、これで一〇〇%十分という趣旨ではなくて、不十分な面もあるけれども、誤判の防止や冤罪被害の救済に向けて少しでも前に進めたいという思いを持っております。
参政党は、この任意開示に関する、証拠の任意開示に関するこれまでの運用を担保する規定が入ったことも踏まえて賛成をしました。なぜなら、これまでの誤判冤罪の救済の決め手は、証拠開示に関する勧告や任意開示、これが決め手だったんではないかと思うからですね。
そして今は、平成十六年の法改正以降、多くの事件で証拠の任意開示…
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- (上の発言)
72成成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授
お答え申し上げます。
刑罰の意義については、刑法学において深遠なる議論が様々あるところですけれども、一般的には、刑罰というのは被告人が犯した犯罪に対する社会からの非難であると、応報として罰を科さなければならない。それを通じて、一般予防と特別予防と言いますけれども、刑罰を科すことによって他の一般国民が同じような行為をしないように、さらに、刑罰を科すことを通じて、今は刑務所内での処遇というのもかなり再犯防止を重視しておりますので、処遇を通じて、本人自身が二度と再犯をしないようにという特別予防の意味もあるというふうに考えております。
二問目の刑事訴訟法の目的については、刑事訴訟法の一条に書いてあるわけですけれども、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにして、刑罰法令を適正に実現すると。要するに、刑罰を実現するためにはこの刑事手続を必ず経なければならないと、これは憲法上の要請であるわけです。なので、事案の真相を解明しなければ正しい事実認定が行えませんので、事案の真相を解明する必要はあるわけですけれども、他方で、先生がおっしゃるとおり、その過程で被疑者、被告人の方の人権が不当に制約されるということはあってはならないわけで、その調和を図りつつ刑罰法令をまさに適正に実現するというのが刑訴法の目的であるというふうに考えております。
73安安達悠司(参政)
ありがとうございます。
今回の再審に関する改正法案は、この被告人あるいは再審請求人の視点からはよく取り上げられるんですけど、ちょっとここで、研究者の立場から御覧になって、被害者の立場から見たときに今回の法改正案で何か懸念される点というのはあるんでしょうか。また、その懸念に対し、今回の改正案、修正案、これ全体としてバランスが取れたものになっているんでしょうか。
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74成成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授
お答え申し上げます。
被害者の方の御意見というのは、法制審部会の段階で被害者側の弁護士委員の先生がおっしゃってくださいましたし、それ以外にも、ヒアリングの中でも御遺族の方が出てこられてお話をしてくださいました。
被害者の方の御懸念というのは多数あるわけですけれども、主な御懸念としては、まず、法改正によって安易に再審無罪が出て、本来真犯人であった人が、何でしょう、本来だったら真犯人である人が社会に出てきてしまうのではないかという点と、あと、この再審の審理の過程で自らがかつて捜査に協力した段階でお示ししていた証拠が無用に社会に広がってしまうのではないかと…
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75安安達悠司(参政)
ありがとうございます。
私は、弁護士というのは、やはり被害者の立場もあり、また被告人や被疑者の立場も、両方大切にしていかないといけないと。つまり、冤罪の被害の防止も大切ですけど、被害者、御遺族の心情にもきちんと配慮していかなければならないと思っております。
次に、修正案に入った事項に関連して、証拠の任意開示の現状についてお尋ねします。
これは、まず一旦、成瀬参考人にお尋ねしたいんですけれども、今日も、本日もそうですし、法制審の部会でも、検察官は、通常審において、公判前整理手続に付されているか否かにかかわらず、任意開示が積極的に行われているというふう…
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