法務・検察の問題に関しては田岡参考人と同じ意見です。
で、すぐにできることとして、少なくとも公正性、中立性に疑義を持たれない人選を今後していただきたいと強く願っております。
また、いずれにいたしましても、冤罪の問題というのは刑事司法の全てのプロセスに何らかの問題があるということですので、これを一つずつ取り組んでいくのが責務ではないかと感じているところです。
2026年6月25日・第221回国会 参議院 法務委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)
法務・検察の問題に関しては田岡参考人と同じ意見です。
で、すぐにできることとして、少なくとも公正性、中立性に疑義を持たれない人選を今後していただきたいと強く願っております。
また、いずれにいたしましても、冤罪の問題というのは刑事司法の全てのプロセスに何らかの問題があるということですので、これを一つずつ取り組んでいくのが責務ではないかと感じているところです。
ありがとうございます。本当にそれぞれお立場が難しいところで率直な御発言いただきました。この件についてはまた、私自身もこの法務委員会の中でより深めて勉強させていただきたいですが、法制審の公平性、中立性というのは、六月十八日にNHKの「時論公論」で展開をなさいました。私自身もびっくりしたんです。あっ、ここまでちゃんとマスコミさんも関心持っていただいているということで。 ですから、今回のこの法案と関連して、やはり法制審は本当に幅が広いですから、もう日本のその法務行政、そして、まさに憲法問題にも関わる大変大きな判断をしていただくところですので、この法制審の公平…
NHKの「時論公論」は私も拝見しました。先生がおっしゃるように、法制審というのは、基本法令に関する審議を行う会議体であり、総会はもちろんのこと、各部会も非常に議論は注目されるものであります。その人選等が公平かつ中立に行われるということは、私、一研究者としても大事なことだというふうに認識をしております。 それから、冤罪事件を見たときに自分も取調べで物が言えないんじゃないかというふうに先生おっしゃいましたけれども、私自身も全く同感でありまして、一部の、近時、不適正な取調べの映像が流れておりますけれども、あんな取調べを受けたら私はもう萎縮して多分何も言えなく…
田岡です。 法制審の人選というよりは、まずは法務省が検察庁と一体化しており、法務・検察と言われているような在り方そのものの問題があるのかなと思います。 つまり、刑事局にいる人たちというのは皆さん検事、検察官資格をお持ちの方々で、その方々が刑事局長になり、法務事務次官になり、そしてその後、転出されて検事長になり、検事総長になるといった形で、これはもう人事交流ではなくて、検察庁の下に法務省があり、法務省の中に刑事局があってそこが法律を作っている。つまり、刑事訴訟の一方当事者にすぎないはずの検察官が刑事立法をつかさどっているといういびつな構造があるというの…
法務・検察の問題に関しては田岡参考人と同じ意見です。
で、すぐにできることとして、少なくとも公正性、中立性に疑義を持たれない人選を今後していただきたいと強く願っております。
また、いずれにいたしましても、冤罪の問題というのは刑事司法の全てのプロセスに何らかの問題があるということですので、これを一つずつ取り組んでいくのが責務ではないかと感じているところです。
ありがとうございました。
時間ですので、以上です。終わります。どうも。
参政党の安達悠司です。 参政党は、今回の政府案と修正案に衆議院では賛成をしております。しかし、これで一〇〇%十分という趣旨ではなくて、不十分な面もあるけれども、誤判の防止や冤罪被害の救済に向けて少しでも前に進めたいという思いを持っております。 参政党は、この任意開示に関する、証拠の任意開示に関するこれまでの運用を担保する規定が入ったことも踏まえて賛成をしました。なぜなら、これまでの誤判冤罪の救済の決め手は、証拠開示に関する勧告や任意開示、これが決め手だったんではないかと思うからですね。 そして今は、平成十六年の法改正以降、多くの事件で証拠の任意開示…
お答え申し上げます。 刑罰の意義については、刑法学において深遠なる議論が様々あるところですけれども、一般的には、刑罰というのは被告人が犯した犯罪に対する社会からの非難であると、応報として罰を科さなければならない。それを通じて、一般予防と特別予防と言いますけれども、刑罰を科すことによって他の一般国民が同じような行為をしないように、さらに、刑罰を科すことを通じて、今は刑務所内での処遇というのもかなり再犯防止を重視しておりますので、処遇を通じて、本人自身が二度と再犯をしないようにという特別予防の意味もあるというふうに考えております。 二問目の刑事訴訟法の目…