私は、今のようなことがそもそも起きないように、この除斥規定自体が要らないんだろうと、今の場合は思っております。
次に、調査手続、スクリーニングの話に行きます。
今度は、法四百四十四条の二第二項第一号ハのスクリーニングの要件として、書面に記載された請求の理由が明らかに各号に掲げる場合に該当しないと認めるときという解釈として、これ、本会議で質問したところ、再審請求者の主張が全て真実であると認められたとしても再審開始事由に該当しない場合、すなわち、いわゆる主張自体失当の場合を意味するといった法務大臣の本会議答弁がありました。
これは、刑事訴訟法三百八十六条一項三号の控訴の棄却の規定とも同一性を見ても、主張自体失当と解釈するのが妥当なんだろうと思いますが、しかし、政府案では元々、スクリーニングの要件として、更に四つ目のニの要件があったんですね。法制審案では、再審の請求の理由がないことが明らかであると認めるときというのがあったんですけれども、これ与党内の議論、自民党さんの議論で削除されましたね。
ということになると、それでも、この元々の主張自体失当のさっきの要件は、当初の解釈や、その当初の法制審の議論や解釈から拡大することはないのかといったことですね。スクリーニングが当初の法制審段階で、平城刑事局長もいらっしゃいましたけれども、法制審段階の議論と全く異なって、スクリーニング規定が非常に意味が乏しくなってきたのではないかということですね。
法制審で平城刑事局長は、十三回の会議議事録において、本人の陳述書がある場合について触れておりますが、例えば、再審開始の要件として多く用いられる、明らかな証拠を新たに発見したとき、この要件該当性、刑事訴訟法の四百三十五条六号ですが、これに該当するかどうかということについて、被告人が陳述書を証拠添付して提出した場合、これもスクリーニングを突破することがあるのかというのがまず一点。
二点目が、例えば有罪の決め手が防犯カメラの解析の鑑定だったとして、有罪の証拠は被告人と同一人物だと判定して間違いないと、防犯カメラに映った人物が犯人で、それが被告人とほぼ同一だというのが例えば有罪の決め手だったとした場合に、弁護側が再審請求で新たな鑑定書を作って、いや、その鑑定書には疑いを差し挟む余地がありますと、こういった結論を書いた鑑定書を出した場合ですね。その場合に、鑑定書の内容いかんによらず、鑑定書が例えばずさんだなと思ったとしても、それでもスクリーニングを突破すると、常にスクリーニングを突破して審判開始決定が出されると、こういった理解でよいのでしょうか。
216安安達悠司(参政)
私は、特別な許可をする手続をつくってもいいとは思っております。
次に、除斥、裁判官の除斥という、あんまりちょっとなじみがないですが、一般の方にはですね、除斥事由の拡大についてお尋ねします。
特に、今回問題にしているのは、再審請求審に関与した裁判官の再審における除斥という四百三十八条の二第二項第一号という、非常にマニアックな話ではありますが、これについて法務大臣は本会議で、刑事再審手続に固有の状況を、事情を踏まえ、同手続に限って政策的に導入するものであり、他の手続における取扱いは、手続ごとに検討すべき事柄であるとして、この裁判官の除斥事由を、今回、要す…
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217佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
除斥の問題につきましても法制審において議論が行われて、このような、議員御指摘のような除斥事由の拡大が政策、理由としては政策的にということでありますけど、そのように行われたということでございます。そのような意味で、再審開始決定に結び付いた直近の再審請求審において、再審開始、不開始の決定等に関与した裁判官を再審公判から除斥することとしているところでございます。
仮にこれによって再審公判を担当できる裁判官が足りなくなる場合でありますけれども、これ裁判所法による措置でありますが、裁判官の職務代行等の司法行政上の措置であるとか、他の裁判所へ…
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218平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答えいたします。
特に小規模庁においては御指摘のような問題が生じないとは限りません。しかし、仮にそのような事態が生じて刑事部内で対応が難しいということになれば、民事部から応援をしたり、近隣の支部から応援をしたりするなど、まずは当該裁判所内において再審の審理を担当する裁判官を確保できるよう対応を取ることになると思われます。
また、今答弁もありましたが、刑事訴訟法第十七条は、管轄裁判所が法律上の理由又は特別の事情により裁判権を行うことができないときは、検察官は、直近上級の裁判所に管轄移転の請求をしなければならないこととされており、被告人もその請求ができ…
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- (上の発言)
219安安達悠司(参政)
私は、今のようなことがそもそも起きないように、この除斥規定自体が要らないんだろうと、今の場合は思っております。
次に、調査手続、スクリーニングの話に行きます。
今度は、法四百四十四条の二第二項第一号ハのスクリーニングの要件として、書面に記載された請求の理由が明らかに各号に掲げる場合に該当しないと認めるときという解釈として、これ、本会議で質問したところ、再審請求者の主張が全て真実であると認められたとしても再審開始事由に該当しない場合、すなわち、いわゆる主張自体失当の場合を意味するといった法務大臣の本会議答弁がありました。
これは、刑事訴訟法三百八十六条一項三号の控訴の棄却の規定とも同一性を見ても、主張自体失当と解釈するのが妥当なんだろうと思いますが、しかし、政府案では元々、スクリーニングの要件として、更に四つ目のニの要件があったんですね。法制審案では、再審の請求の理由がないことが明らかであると認めるときというのがあったんですけれども、これ与党内の議論、自民党さんの議論で削除されましたね。
ということになると、それでも、この元々の主張自体失当のさっきの要件は、当初の解釈や、その当初の法制審の議論や解釈から拡大することはないのかといったことですね。スクリーニングが当初の法制審段階で、平城刑事局長もいらっしゃいましたけれども、法制審段階の議論と全く異なって、スクリーニング規定が非常に意味が乏しくなってきたのではないかということですね。
法制審で平城刑事局長は、十三回の会議議事録において、本人の陳述書がある場合について触れておりますが、例えば、再審開始の要件として多く用いられる、明らかな証拠を新たに発見したとき、この要件該当性、刑事訴訟法の四百三十五条六号ですが、これに該当するかどうかということについて、被告人が陳述書を証拠添付して提出した場合、これもスクリーニングを突破することがあるのかというのがまず一点。
二点目が、例えば有罪の決め手が防犯カメラの解析の鑑定だったとして、有罪の証拠は被告人と同一人物だと判定して間違いないと、防犯カメラに映った人物が犯人で、それが被告人とほぼ同一だというのが例えば有罪の決め手だったとした場合に、弁護側が再審請求で新たな鑑定書を作って、いや、その鑑定書には疑いを差し挟む余地がありますと、こういった結論を書いた鑑定書を出した場合ですね。その場合に、鑑定書の内容いかんによらず、鑑定書が例えばずさんだなと思ったとしても、それでもスクリーニングを突破すると、常にスクリーニングを突破して審判開始決定が出されると、こういった理解でよいのでしょうか。
220佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の条文、委員御指摘のとおりに、再審請求者の主張が全て真実であると認められたとしても再審開始事由に該当しない場合、すなわち、いわゆる主張自体失当の場合を意味するところでございます。
その上で、今のお尋ねでございますけれども、個別の事案ごとに裁判所において判断されるべき事柄であるので一概にお答えするのは困難でありますが、例えば、今例に挙げられましたように、被告人の陳述書のみを新証拠とする再審請求がなされた場合であっても審判開始決定がされることはあり得ると考えられるところでございますし、また、鑑定書が有罪判決を支える重要な証拠であ…
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221安安達悠司(参政)
この点ですね、平城刑事局長、ちょうど来られているんですが、十三回の議事録では例えばこんな例を出しているんですね。要するに、再審請求書に被告人、本人の陳述書が添付されてあって、自分が昨日寝て起きたら思い出したという本人の陳述書が付いているというような場合にですね、これは要するに、昨日寝て起きたら思い出したんだと、新しいことを思い出したぞという、そういう陳述書が付いている場合に、これが新規ではないかというと、これは新規性は否定しづらいんだと。他方で、明白性があるかというと、明白性がないということで切ることもないわけではないだろうと思ったりはしますということな…
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222平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答えいたします。
法制審議会における私の発言の趣旨は後者でございまして、明らかに理由がないときの例として御説明した次第でございます。
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