安達悠司 (参政党)

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 219 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

私は、今のようなことがそもそも起きないように、この除斥規定自体が要らないんだろうと、今の場合は思っております。

次に、調査手続、スクリーニングの話に行きます。

今度は、法四百四十四条の二第二項第一号ハのスクリーニングの要件として、書面に記載された請求の理由が明らかに各号に掲げる場合に該当しないと認めるときという解釈として、これ、本会議で質問したところ、再審請求者の主張が全て真実であると認められたとしても再審開始事由に該当しない場合、すなわち、いわゆる主張自体失当の場合を意味するといった法務大臣の本会議答弁がありました。

これは、刑事訴訟法三百八十六条一項三号の控訴の棄却の規定とも同一性を見ても、主張自体失当と解釈するのが妥当なんだろうと思いますが、しかし、政府案では元々、スクリーニングの要件として、更に四つ目のニの要件があったんですね。法制審案では、再審の請求の理由がないことが明らかであると認めるときというのがあったんですけれども、これ与党内の議論、自民党さんの議論で削除されましたね。

ということになると、それでも、この元々の主張自体失当のさっきの要件は、当初の解釈や、その当初の法制審の議論や解釈から拡大することはないのかといったことですね。スクリーニングが当初の法制審段階で、平城刑事局長もいらっしゃいましたけれども、法制審段階の議論と全く異なって、スクリーニング規定が非常に意味が乏しくなってきたのではないかということですね。

法制審で平城刑事局長は、十三回の会議議事録において、本人の陳述書がある場合について触れておりますが、例えば、再審開始の要件として多く用いられる、明らかな証拠を新たに発見したとき、この要件該当性、刑事訴訟法の四百三十五条六号ですが、これに該当するかどうかということについて、被告人が陳述書を証拠添付して提出した場合、これもスクリーニングを突破することがあるのかというのがまず一点。

二点目が、例えば有罪の決め手が防犯カメラの解析の鑑定だったとして、有罪の証拠は被告人と同一人物だと判定して間違いないと、防犯カメラに映った人物が犯人で、それが被告人とほぼ同一だというのが例えば有罪の決め手だったとした場合に、弁護側が再審請求で新たな鑑定書を作って、いや、その鑑定書には疑いを差し挟む余地がありますと、こういった結論を書いた鑑定書を出した場合ですね。その場合に、鑑定書の内容いかんによらず、鑑定書が例えばずさんだなと思ったとしても、それでもスクリーニングを突破すると、常にスクリーニングを突破して審判開始決定が出されると、こういった理解でよいのでしょうか。

前後のやりとり

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