安達悠司 (参政党)

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 221 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

この点ですね、平城刑事局長、ちょうど来られているんですが、十三回の議事録では例えばこんな例を出しているんですね。要するに、再審請求書に被告人、本人の陳述書が添付されてあって、自分が昨日寝て起きたら思い出したという本人の陳述書が付いているというような場合にですね、これは要するに、昨日寝て起きたら思い出したんだと、新しいことを思い出したぞという、そういう陳述書が付いている場合に、これが新規ではないかというと、これは新規性は否定しづらいんだと。他方で、明白性があるかというと、明白性がないということで切ることもないわけではないだろうと思ったりはしますということなんですけど。

ちょっとここで、通告していないんですが、平城局長にお尋ねしたいんですけれども、このときの発言の趣旨というのは、これ、主張自体失当で切るという意味だったのか、それとも、今はもう削除されててないですけど、いわゆる明らかに該当しないという、もう明らか、削除された方の要件で切るという趣旨だったのか、どちらの趣旨で発言されたんでしょう。

前後のやりとり

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