お答えいたします。
法制審議会における私の発言の趣旨は後者でございまして、明らかに理由がないときの例として御説明した次第でございます。
2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 222 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)
お答えいたします。
法制審議会における私の発言の趣旨は後者でございまして、明らかに理由がないときの例として御説明した次第でございます。
私は、今のようなことがそもそも起きないように、この除斥規定自体が要らないんだろうと、今の場合は思っております。 次に、調査手続、スクリーニングの話に行きます。 今度は、法四百四十四条の二第二項第一号ハのスクリーニングの要件として、書面に記載された請求の理由が明らかに各号に掲げる場合に該当しないと認めるときという解釈として、これ、本会議で質問したところ、再審請求者の主張が全て真実であると認められたとしても再審開始事由に該当しない場合、すなわち、いわゆる主張自体失当の場合を意味するといった法務大臣の本会議答弁がありました。 これは、刑事訴訟法三百八十六…
お答えいたします。 御指摘の条文、委員御指摘のとおりに、再審請求者の主張が全て真実であると認められたとしても再審開始事由に該当しない場合、すなわち、いわゆる主張自体失当の場合を意味するところでございます。 その上で、今のお尋ねでございますけれども、個別の事案ごとに裁判所において判断されるべき事柄であるので一概にお答えするのは困難でありますが、例えば、今例に挙げられましたように、被告人の陳述書のみを新証拠とする再審請求がなされた場合であっても審判開始決定がされることはあり得ると考えられるところでございますし、また、鑑定書が有罪判決を支える重要な証拠であ…
この点ですね、平城刑事局長、ちょうど来られているんですが、十三回の議事録では例えばこんな例を出しているんですね。要するに、再審請求書に被告人、本人の陳述書が添付されてあって、自分が昨日寝て起きたら思い出したという本人の陳述書が付いているというような場合にですね、これは要するに、昨日寝て起きたら思い出したんだと、新しいことを思い出したぞという、そういう陳述書が付いている場合に、これが新規ではないかというと、これは新規性は否定しづらいんだと。他方で、明白性があるかというと、明白性がないということで切ることもないわけではないだろうと思ったりはしますということな…
お答えいたします。
法制審議会における私の発言の趣旨は後者でございまして、明らかに理由がないときの例として御説明した次第でございます。
ありがとうございます。 そうすると、スクリーニングを突破しやすくなるので、結構そのスクリーニングの意味自体がどこまであるのかという問題が出てくるように思います。もちろんこれは実務的にまた解釈、運用が変わってくる可能性はあると思いますが、今回の立法者の考え方というのは今分かりました。 次に、検察官抗告の十分な根拠についてお尋ねします。 再審開始決定に対する検察官即時抗告の十分な根拠があるという要件解釈について、参考になるほかの規定例や裁判例、刑事訴訟法に係る専門家の意見等はあるのでしょうか。 また、緊急逮捕では十分な理由、通常逮捕では相当な理由とい…
お答えいたします。 本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てを例外的にすることができる要件として、十分な根拠という文言を用いているわけでありますけれども、他の法律においてこのまま用いられている例は承知していないところでございますが、例えば、十分な理由であるとか合理的な根拠といった用例はあるというふうに承知しているところでございます。 その上で、十分な根拠がある場合ということにつきましては、御指摘の緊急逮捕の要件における十分なという修飾語の解釈も参考にいたしまして、不服申立てにより再審開始決定が取り消される蓋然性が高いことを裏付ける合理的…
最後の質問になりますが、お手元の配付資料にもありますように、やはり再審も刑事弁護もしっかりやる必要があるわけなんですが、今、弁護士の間で刑事弁護離れが起きているんじゃないかといったことが話題になっています。 再審をこうやって頑張りましょうねというこの法律作っている一方で、実際には、若手も含めて、刑事弁護の例えば当番弁護というこの制度は、国の制度ではなくて、これ弁護士会が自主的にやっている制度なんですけど、この登録率も三〇・七%と、過去最低というのが報道で出ております、去年の数字ですね。 また、刑事弁護の大半は国選弁護で成り立っていまして、資力の乏しい…