安達悠司 (参政党)

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 216 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

私は、特別な許可をする手続をつくってもいいとは思っております。

次に、除斥、裁判官の除斥という、あんまりちょっとなじみがないですが、一般の方にはですね、除斥事由の拡大についてお尋ねします。

特に、今回問題にしているのは、再審請求審に関与した裁判官の再審における除斥という四百三十八条の二第二項第一号という、非常にマニアックな話ではありますが、これについて法務大臣は本会議で、刑事再審手続に固有の状況を、事情を踏まえ、同手続に限って政策的に導入するものであり、他の手続における取扱いは、手続ごとに検討すべき事柄であるとして、この裁判官の除斥事由を、今回、要するに裁判官が担当を外すという、特定の事件の担当を外すというこの扱いを破産とか民事訴訟とかほかの手続には当然に波及させないと、こういった趣旨の答弁を行われました。

私は、元々この裁判官の除斥規定、つまり再審請求審まで関与しましたと、この人を、再審開始決定が出た後に、そこで引き続きやるんですけど、その後の再審手続に関与させないというんですね。これは、本来この二つの手続は一体だと考えるとおかしいわけですよね。理論的には私はおかしいと思っている。

ただ、こういうふうな手続を今回のその改正案で元々入れたのは、私の推測ですが、検察官抗告禁止規定というのが導入されるのに備えて、言わば一種の保険として、裁判官チェンジできるように使用されたように思われますが、結果として検察官抗告禁止は政府の国会提出法案に採用されなくて、検察側としても、本当にこの除斥規定要るんですかというふうになっているんではないかと思います。

刑訴法の四百三十五条の六号以外の事由で再審開始決定がなされた場合には、再審における実体的判断に何ら裁判官の予断が生じることもありません。

例えば、大津地裁とか福井地裁というのは、裁判官の数が六人以下なんですね、六人より少ないんですね。例えば、大津だったら五人かな、福井だったら三人なんですね。そこで合議体の三人で裁判をしちゃうと、例えば大津で合議体を組んで再審開始決定を出しましたと、再審請求審で再審開始決定を出しましたと。それに対して検察官が抗告しませんでしたと、もういいですよと、そのままもう再審やってくださいとなったときに、その三人の裁判官はできないわけですから、そうすると、裁判官の数が足りなくなるわけですね。大津とか福井ではそうなりますよね。じゃ、そのとき一体どうするんですかと。いや、もうそれ、そのときに、記録も読んでいるのに、わざわざもう一回新しい裁判官を合議でやろうとするなら三人連れてこないといけないわけなんで、非常に不合理なんじゃないかと思うんですね。

こういう場合に、再審を引き続き大津地裁や福井地裁で行おうとすると裁判官の数が足りませんけれども、この事態に裁判所はどのように対処すべきだと法務省は考えているのですか。また、実際、裁判所はどのように対応するのかということも併せてお尋ねします。

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