佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 192 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答えいたします。

本法律案では、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができるとしたところでございます。

その上で、本法律案におきましては、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるように、抗告の理由等を遅滞なく公表することとしているところでございます。

また、検察官の抗告に対しましては基本的に一年以内に裁判所の決定がなされるところ、本法律案では施行後五年ごとの検討条項を設けることとしておりまして、裁判結果も踏まえて、抗告の運用状況が定期的に評価されることになると考えているところでございます。そのため、検察当局におきましては、再審開始決定に対する抗告について、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重な判断がなされることとなると考えているところでございます。

検察当局におきましては、いわゆる袴田事件の再審無罪判決を受けまして、検事総長訓令によりまして、全ての再審開始決定につきまして、検事正はあらかじめ検事長の指揮を受けなければならないこととするなど、組織的な判断が確保される体制を整備されたところであるというふうに承知しておりますけれども、本法律案が改正案として成立した場合には、その趣旨を踏まえまして、その運用に、その適切な運用により一層努めていくものと承知しているところでございます。

法務省といたしましても、本法律案が改正法として成立した場合には、検察当局に対しまして、改正の趣旨、内容などにつきまして、国会審議の内容も含めまして、その周知徹底に努めてまいりたいと考えているところでございます。

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