佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 194 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答えいたします。

まず、十分な根拠がある場合というのは、不服申立てにより再審開始決定が取り消される蓋然性が高いことを裏付ける合理的な根拠がある場合を意味すると考えているところでございます。

この例外要件を定める文言といたしましては、現行刑事訴訟法の第二百十条第一項、これは緊急逮捕の条文ですけれども、他の法律に例があるように、十分な理由と規定することも考えられたところでございましたけれども、判断根拠として客観性のあるものを必要とするという趣旨を含めまして、ただいま申し上げたような趣旨を明確に表現する観点からは、理由という文言よりも根拠という文言を用いる方がより適切ではないかと考えられたことが一点。

それから、理由という文言を用いた場合に、これ法制上のお話といたしまして、抗告自体の理由と、これ理由と同じ言葉を使いながら、根拠という意味とその抗告の主張、内容みたいなことが意味が二つありまして、そういうものと混同されるおそれがあると考えられたことから、本法律案におきましては十分な根拠という文言を用いることとしたものでございます。

他方で、本法律案で公表の対象としている抗告をした場合におけるその理由につきましては、検察官が原決定が取り消されるべきであるとの主張を基礎付けるものとして構成した裁判所に対する事実認定上、法律適用上の主張を意味するものでございまして、まさに抗告自体の理由そのものでございますので、理由という文言を使ったということでございます。

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