ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
先ほど来問題になっております刑事訴訟法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。
ちょうど先週六月十九日、本会議でこの問題取り上げさせていただきました。そのちょうど同じ時間に日野町事件の三者会談が行われ、それで、午後のニュースを見てびっくりしたんです。私、午前十一時に質問させていただいたんですけど、午前十時五十八分にその三者会談の結論が出たということで、既に皆さん言及しておられますけれども、この日野町事件、私は一九八一年に滋賀県職員になりまして、それで、滋賀県内フィールドワーク、くまなく歩いていたんですけど、日野町というのは本当にのどかな、日野商人を輩出したところで、この殺人事件が起きてしまったというのは大変つらかったです。
それと同時に、逆に振り返ってみると、本当に、この証拠の捏造から、それから阪原ファミリーをまさに三十八年間犯罪者として地域で扱われてしまった、この苦しみはどんなに大変だったでしょう、この長い時間というところから、改めて地域社会としては、これ検察、警察の問題でもありますけれども、フィルムの捏造は検察に行く前に警察ですね、ですから、警察の責任はどうなるんだ、で、検察はということ、この後、再審の法廷がどうなるのかも含めて、この後、地域社会としても見続けていきたいと思います。
あわせて、実は二〇〇六年から二〇一四年、二期八年、ちょうど知事現職のときに、この一次再審から二次再審に行っていました。それで、私自身は、かなりこれは知事としても関心を持っていました。というのは、県民の皆さんが万一の冤罪に巻き込まれるというのは大変なことだというので、当時、玉木昌美弁護士さんが本当に熱心に命懸けで弁護活動をしていらして、玉木弁護士がこのフィルムの問題を発見をしたわけです。
そういうところで関わっていながら、今日のところは、この時間の問題、それから不服申立ての問題についてあらかじめお願いしておりますので、まとめて、もう二十分くらいしかありませんけれども、質問させていただきます。
十九日の本会議で高市総理から、再審無罪判断の確定までに長期間を要し、当事者の皆様に大変御負担を生じる事態となった事件があることを真摯に受け止め、その反省の下に必要な改善を行うことが現下の急務であると、制度の見直しと適切な運用、現場の運用により、手続の円滑、迅速化が実現すると御答弁をいただきました。
そういう中で、今日は、検察官の不服申立て、抗告に絞って質問をさせていただきたいと思います。
まず、検察官の不服申立て原則禁止としました。これ、全面禁止ではなくて原則禁止としたその目的について改めて確認をいたしますが、不服申立てを抑制し、手続をこれまでよりも早くするためであるという認識でよろしいでしょうか。法務大臣、まずお願いします。
186
横山信一(公明)
ちょっと時間がなくなってきたので、ちゃんと議事録精査してまた質問します。
最後、大臣に伺いますが、再審請求理由に関連する証拠について、本法律案では、裁判所において、相当と認めるときは、再審請求者若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定で、検察官に対し、当該証拠の提出を命じなければならないと規定を設けることとしています。その命令をするか否かの判断に当たっては、必要があると認めるときは、検察官に標目の一覧表を提示することを命ずることができますが、先ほど言ったように、その一覧表は誰にも見せることはできないという規定もされています。
通常審において認められ…
この発言のページ
187
平口洋(自民)法務大臣
再審請求審は、確定判決を全面的に見直す手続ではなく、あくまでも再審請求理由について審理、判断する手続でございます。そのため、裁判所が再審請求理由との関連性を問わず証拠の一覧表や送致書類等目録を提出させる制度は、再審請求審における審理の在り方と整合しないと考えております。
他方で、本法律案においては、提出命令制度を前提に、再審請求理由との関連性の判断等に当たって必要な場合に用いるものとして証拠やその標目の一覧表の提示命令の制度を設けることとしており、裁判所は、必要と認めるときは、検察官の保管する全ての証拠を指定して標目の一覧表の提示を命ずることも可能でご…
この発言のページ
188
横山信一(公明)
もう時間ですので終わりますが、今日ちょっと証拠開示ばっかりで終わっちゃいましたけれども、次回、目的外使用含めてしっかり議論させていただきます。
この発言のページ
- (上の発言)
189
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
先ほど来問題になっております刑事訴訟法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。
ちょうど先週六月十九日、本会議でこの問題取り上げさせていただきました。そのちょうど同じ時間に日野町事件の三者会談が行われ、それで、午後のニュースを見てびっくりしたんです。私、午前十一時に質問させていただいたんですけど、午前十時五十八分にその三者会談の結論が出たということで、既に皆さん言及しておられますけれども、この日野町事件、私は一九八一年に滋賀県職員になりまして、それで、滋賀県内フィールドワーク、くまなく歩いていたんですけど、日野町というのは本当にのどかな、日野商人を輩出したところで、この殺人事件が起きてしまったというのは大変つらかったです。
それと同時に、逆に振り返ってみると、本当に、この証拠の捏造から、それから阪原ファミリーをまさに三十八年間犯罪者として地域で扱われてしまった、この苦しみはどんなに大変だったでしょう、この長い時間というところから、改めて地域社会としては、これ検察、警察の問題でもありますけれども、フィルムの捏造は検察に行く前に警察ですね、ですから、警察の責任はどうなるんだ、で、検察はということ、この後、再審の法廷がどうなるのかも含めて、この後、地域社会としても見続けていきたいと思います。
あわせて、実は二〇〇六年から二〇一四年、二期八年、ちょうど知事現職のときに、この一次再審から二次再審に行っていました。それで、私自身は、かなりこれは知事としても関心を持っていました。というのは、県民の皆さんが万一の冤罪に巻き込まれるというのは大変なことだというので、当時、玉木昌美弁護士さんが本当に熱心に命懸けで弁護活動をしていらして、玉木弁護士がこのフィルムの問題を発見をしたわけです。
そういうところで関わっていながら、今日のところは、この時間の問題、それから不服申立ての問題についてあらかじめお願いしておりますので、まとめて、もう二十分くらいしかありませんけれども、質問させていただきます。
十九日の本会議で高市総理から、再審無罪判断の確定までに長期間を要し、当事者の皆様に大変御負担を生じる事態となった事件があることを真摯に受け止め、その反省の下に必要な改善を行うことが現下の急務であると、制度の見直しと適切な運用、現場の運用により、手続の円滑、迅速化が実現すると御答弁をいただきました。
そういう中で、今日は、検察官の不服申立て、抗告に絞って質問をさせていただきたいと思います。
まず、検察官の不服申立て原則禁止としました。これ、全面禁止ではなくて原則禁止としたその目的について改めて確認をいたしますが、不服申立てを抑制し、手続をこれまでよりも早くするためであるという認識でよろしいでしょうか。法務大臣、まずお願いします。
190
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
本法律案においては、近時、再審開始決定に対する不服申立てについて、これによって再審手続が長期化しているなどの厳しい御指摘、御批判があることを踏まえまして、より慎重で抑制的な運用を確保するため、これを原則として禁止することとしております。
さらに、本法律案においては、不服申立て後の再審請求審の審理の不当な長期化を防止するため、再審開始決定に係る申立てについて一年以内に係属裁判所の決定がされるよう努めなければならないこととしております。
したがいまして、本法律案による他の法整備とも相まって、再審手続の円滑、迅速化が図られるものと考え…
この発言のページ
191
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
この不服申立て原則禁止、最初は附則だったのを本則に入れていただいたということは評価をするところですが、あくまで原則禁止であり、これで少しでも早く再審請求の手続が前に進むんだということを共有させていただきたいと思います。
この手続の迅速化が求められているという法の趣旨の中で、今後、不服申立てをするかしないか判断をする際の基準や運用、具体的にどう改められるのでしょうか。法務省さん、お願いします。
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192佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案では、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができるとしたところでございます。
その上で、本法律案におきましては、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるように、抗告の理由等を遅滞なく公表することとしているところでございます。
また、検察官の抗告に対しましては基本的に一年以内に裁判所の決定がなされるところ、本法律案では施行後五年ごとの検討条項を設けることとしておりまして、裁判結果も踏まえて、抗告の運用状況が定…
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