平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 187 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

再審請求審は、確定判決を全面的に見直す手続ではなく、あくまでも再審請求理由について審理、判断する手続でございます。そのため、裁判所が再審請求理由との関連性を問わず証拠の一覧表や送致書類等目録を提出させる制度は、再審請求審における審理の在り方と整合しないと考えております。

他方で、本法律案においては、提出命令制度を前提に、再審請求理由との関連性の判断等に当たって必要な場合に用いるものとして証拠やその標目の一覧表の提示命令の制度を設けることとしており、裁判所は、必要と認めるときは、検察官の保管する全ての証拠を指定して標目の一覧表の提示を命ずることも可能でございます。そのため、これに加えて、裁判所が検察官に対し証拠の一覧表や送致書類等目録の提出を命ずる制度を設ける必要性、相当性には疑問があると言わざるを得ません。

したがって、御指摘のような制度を設けることは課題が多いものと考えております。

前後のやりとり

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