お答えいたします。
本法律案においては、近時、再審開始決定に対する不服申立てについて、これによって再審手続が長期化しているなどの厳しい御指摘、御批判があることを踏まえまして、より慎重で抑制的な運用を確保するため、これを原則として禁止することとしております。
さらに、本法律案においては、不服申立て後の再審請求審の審理の不当な長期化を防止するため、再審開始決定に係る申立てについて一年以内に係属裁判所の決定がされるよう努めなければならないこととしております。
したがいまして、本法律案による他の法整備とも相まって、再審手続の円滑、迅速化が図られるものと考えております。
187
平口洋(自民)法務大臣
再審請求審は、確定判決を全面的に見直す手続ではなく、あくまでも再審請求理由について審理、判断する手続でございます。そのため、裁判所が再審請求理由との関連性を問わず証拠の一覧表や送致書類等目録を提出させる制度は、再審請求審における審理の在り方と整合しないと考えております。
他方で、本法律案においては、提出命令制度を前提に、再審請求理由との関連性の判断等に当たって必要な場合に用いるものとして証拠やその標目の一覧表の提示命令の制度を設けることとしており、裁判所は、必要と認めるときは、検察官の保管する全ての証拠を指定して標目の一覧表の提示を命ずることも可能でご…
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横山信一(公明)
もう時間ですので終わりますが、今日ちょっと証拠開示ばっかりで終わっちゃいましたけれども、次回、目的外使用含めてしっかり議論させていただきます。
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
先ほど来問題になっております刑事訴訟法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。
ちょうど先週六月十九日、本会議でこの問題取り上げさせていただきました。そのちょうど同じ時間に日野町事件の三者会談が行われ、それで、午後のニュースを見てびっくりしたんです。私、午前十一時に質問させていただいたんですけど、午前十時五十八分にその三者会談の結論が出たということで、既に皆さん言及しておられますけれども、この日野町事件、私は一九八一年に滋賀県職員になりまして、それで、滋賀県内フィールドワーク…
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- (上の発言)
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
本法律案においては、近時、再審開始決定に対する不服申立てについて、これによって再審手続が長期化しているなどの厳しい御指摘、御批判があることを踏まえまして、より慎重で抑制的な運用を確保するため、これを原則として禁止することとしております。
さらに、本法律案においては、不服申立て後の再審請求審の審理の不当な長期化を防止するため、再審開始決定に係る申立てについて一年以内に係属裁判所の決定がされるよう努めなければならないこととしております。
したがいまして、本法律案による他の法整備とも相まって、再審手続の円滑、迅速化が図られるものと考えております。
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
この不服申立て原則禁止、最初は附則だったのを本則に入れていただいたということは評価をするところですが、あくまで原則禁止であり、これで少しでも早く再審請求の手続が前に進むんだということを共有させていただきたいと思います。
この手続の迅速化が求められているという法の趣旨の中で、今後、不服申立てをするかしないか判断をする際の基準や運用、具体的にどう改められるのでしょうか。法務省さん、お願いします。
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192佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案では、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができるとしたところでございます。
その上で、本法律案におきましては、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるように、抗告の理由等を遅滞なく公表することとしているところでございます。
また、検察官の抗告に対しましては基本的に一年以内に裁判所の決定がなされるところ、本法律案では施行後五年ごとの検討条項を設けることとしておりまして、裁判結果も踏まえて、抗告の運用状況が定…
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
衆議院の方でも、維新の会の金村議員がやはり平口大臣に、この不服申立ての十分な根拠を示し、そして国民のチェック、国民のチェックを受けるものだということで、これを担保するために不服申立ての理由等を公表すると答弁しておられます。
このことについて、例外的に不服申立てできるとされておりますけれども、その際には理由を公表すると。この根拠がある場合に限り例外的に不服申立てをできるとされ、理由を公表する。ここで、根拠と理由、表現を分けたまさに理由はどういうことにありますか。
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