横山信一 (公明党)

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

職権主義だから、裁判所にそれなりの権利を広く与えることによって従来とは違うというふうに言うんでしょうけれども、結局は、この裁判所の裁量というのは、現行法でもかなりその裁判所の裁量によってこの再審の違いって出てくるわけですよね。そこは何も変わっていないというふうに僕は思ってしまうんです。

衆議院法務委員会の質疑において、刑訴法三百十六条の十四に規定する弁護人への証拠の一覧表の開示のような規定を設けなかった理由について、佐藤刑事局長は、どの証拠の認定や証拠評価が誤っているかを自ら把握して主張する立場にある再審請求人の側から見て、その検察官の手持ち証拠がどのような証拠であるのかということを、自分が間違っていると考える事実認定、あるいは、その証拠がそもそも信用性がない証拠であるのに、それによった裁判所の判断が誤っているというふうに主張するためのことをまず念頭に置いて、それに関連する証拠を開示させていくということを狙った手続になるかと思うと。分かりづらいんです、はっきり言ってね。

じゃ、この手続ってどんなものなのか、お答えください。

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