横山信一 (公明党)

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 164 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

証拠が提出された後は確かにそれはできるんですけれども、提出命令の前が大事なんですよ。だから、そこは裁判所がどういうふうに取り扱うのかということが、ここは大事なところだと思いますので、よくこれから先、対応していただきたいというふうに思います。

通常審においては、刑事手続では、通常審の刑事手続では、検察官が証拠書類又は証拠物の取調べを請求する、また、弁護人又は被告人に閲覧の機会を与えなければならないと。これらにより、検察官請求証拠の内容を早期に確認して弁護の方針を決定すると、いわゆる防御権の行使というのを確保されています。

再審手続においても、再審請求者やその弁護人に対して捜査機関が保管する証拠及び証拠物をできる限り速やかに全て開示して内容を確認する機会を与えることが、結果的に再審公判を円滑に進行することになると、また冤罪からの早期救済を図れるものになるというふうに思うんですけれども、通常審と同様に検察官から再審請求者側に証拠を開示させる仕組みとすべきなのではないかというふうに思うんですが、これは佐藤刑事局長に伺います。

前後のやりとり

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