佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答えいたします。

通常審における証拠開示制度というのは、検察官と被告人、弁護人という訴訟当事者が訴訟行為の主導権を持つ当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに反証を行うという対審構造において争点、証拠を整理するとともに、被告人側が十分な防御の準備をすることができるようにすることを目的としたものでありまして、こうしたことを前提といたしまして、検察官が被告人側に証拠を開示する仕組みとされているところでございます。

これに対しまして、再審請求審は、先ほど答弁申し上げたとおり職権主義でありまして、裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続でございまして、前提を異にするところでございます。

この本法案では、こうした再審請求審における手続構造を前提として、裁判所が審理のために必要と認めた証拠について、検察官に対して、再審請求者側への開示ではなくて裁判所への提出を命じる仕組みといたしまして、その証拠を弁護人が閲覧、謄写することができるという枠組みになっているものでございます。

加えまして、例えば、先ほども答弁いたしましたけれども、証拠の提示であるとか証拠の標目の一覧表などを検察官に提示を命ずるようなことを、様々な手段を裁判所側に与えまして、その関連性の範囲がちゃんと判断されるように担保しているという状況にございます。

前後のやりとり

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