佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答えいたします。

御指摘の附則四条二項でありますけれども、従来行われてきた運用上の措置としてのということでありまして、これが従来と何が違うのかという話でありますと、基本的には従来どおりのことをしっかりやっていくということが法文上担保されているということだと理解しています。

すなわち、様々な御指摘、この証拠の提出、開示については様々な御議論がありました。その中で、この証拠の提出命令制度を創設することによって逆に狭まるのではないかといった御指摘を多々受けたわけでございます。そのような中で、そのようなものではない、すなわち、法文上、従来どおり適切にこういった運用が行われていくということを答弁しているわけでありますが、それに対する懸念があることを踏まえて法文上このような条文を作ったということでございまして、したがいまして、この本法律案が改正法として成立した場合には、検察当局におきましては、任意の証拠の提出又は開示の運用について、従来より後退させないことはもとよりでありますけれども、この附則の規定の趣旨を踏まえますと、やはり公益の代表者として、個別の事案に応じることにはなりますけれども、これまで以上に適切な対応に努めていかなければならないのではないかというふうに考えているところでございます。

前後のやりとり

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