御答弁にあったとおり、平成十六年の刑事訴訟法改正によって証拠開示についてのルールが整備されて、それ以降、証拠開示が徐々にではありますけれども進んできた。そのことによって、いわゆる再審が、再審請求が認められて、無罪の方が出てきているという意味では、それ以前とそれ以後とで変わってきていること自体は私もそのように理解はしているんです。
なんですが、図らずも今刑事局長がおっしゃったように、対応する検察官、裁判官の姿勢によってその取り扱うスピード、姿勢というものがまるっきり違うということがありますので、やはり、その証拠開示に対してネガティブな姿勢をお持ちの担当の検察官の場合にはなかなか証拠の開示が進まないといったようなことが起こっていると思います。
私は、特に過去の古い事例ですよね、DNA鑑定もできなければスマホも普及していなくて、位置情報や監視カメラ等、今のような技術も進んでいない状況の中での捜査と集めた証拠、それに対して今は科学的な捜査が行えますし、過去の証拠についてもDNA鑑定等もできるという意味でいけば、科学的に要は検証はできる状態になっているんだとすると、過去からずっと保留されてきてしまって再審請求が認められていない事案については、これは正直、証拠をきちんと、ある証拠はきちんと全開示した上で、まずその科学捜査に供するということをやることが、速やかに検察に対する国民の不信感を払拭することに私はつながると思うんです。
中途半端に証拠開示に制限を掛けているがゆえに、何か保身に走っているんじゃないかと、そういったような受け止め方をされていると私は理解しておりますので、そういったことを、いつまでにどう進めていくのかということを、そのことを是非この参議院においては議論させていただきたいと思います。
次のちょっと質問に行きたいと思います。
通告している質問の四番ということで、今回、修正案、自民さんと維新さんと参政党さんによる修正案は、従来行われてきた再審の請求手続における運用上の措置としての裁判所による検察官に対する勧告であって任意での証拠の提出又は開示に係るものや検察官による任意での証拠の提出又は開示は、事案に応じ、適切に行うものとするという規定が附則の四条二項に加えられております。
が、しかしながら、これ読んでいる限りは、実効性を制度的に担保するものが何もないと私自身は受け止めているんですけれども、これ刑事局長にお伺いしますが、自民、維新、参政による修正案は従来行われてきた運用上の措置としての裁判所による検察官に対する勧告と何が違うのか、具体的に教えていただきたいと思います。同じに見えます。
126佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、提出命令制度におきましては、これは裁判官、検察官の義務ということになりますけれども、それ以外の、その命令制度を用いたもの以外については任意の形で行われますし、ただし、提出命令制度を使うに至るまでに、通常は、裁判所とコミュニケーションを取りながら、そういう開示勧告など、開示とか提出の勧告を受けながら、命令に至らぬ前にそういう柔軟な運用がなされるというのが通常の動き方ではないかというふうに思っているところでございます。
すなわち、現に通常審でもそのようなことが行われているわけでありまして、開示命令に至らなくとも、柔軟に…
この発言のページ
127
川合孝典(国民)
という御答弁なんですけれども、現実問題として、再審請求が棄却されて今も再審請求をしている案件というのがあるわけですよね。その事例なんかが実際どういう運用になっているのかというところが、正直言って、私としては知りたいなと思います。
その上で、ちょっと切り口変えて局長に質問したいと思いますけど、これまでもそうした運用がなされているという御説明ではあるんですけど、現実問題、例えば福井事件なんかもそうですが、度重なる証拠開示の要求に対して、要は二度再審請求審が行われていますよね。二度目の再審請求審のときに二百数十件の写真等証拠が出てきた、その証拠の中から、いわ…
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128佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
個別の事件でどのような経緯を経てそのような訴訟活動が行われたのかというのは、法務当局の立場でお答えするのは大変難しいことであることは御理解いただきたいと思うんですけれども、一つ間違いなく言えますのは、従来から述べているように、平成十六年の公判前整理手続における証拠開示制度の創設がございます。
それ以外にも、その頃、多々法制度の整備が行われたわけですけれども、それまで、例えば刑事裁判というのは、これをどう評価するのを法務当局の立場で言うのが難しいところもありますけれども、検察官が請求した証拠を順に調べていって、争点なども明らかになら…
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- (上の発言)
129
川合孝典(国民)
御答弁にあったとおり、平成十六年の刑事訴訟法改正によって証拠開示についてのルールが整備されて、それ以降、証拠開示が徐々にではありますけれども進んできた。そのことによって、いわゆる再審が、再審請求が認められて、無罪の方が出てきているという意味では、それ以前とそれ以後とで変わってきていること自体は私もそのように理解はしているんです。
なんですが、図らずも今刑事局長がおっしゃったように、対応する検察官、裁判官の姿勢によってその取り扱うスピード、姿勢というものがまるっきり違うということがありますので、やはり、その証拠開示に対してネガティブな姿勢をお持ちの担当の検察官の場合にはなかなか証拠の開示が進まないといったようなことが起こっていると思います。
私は、特に過去の古い事例ですよね、DNA鑑定もできなければスマホも普及していなくて、位置情報や監視カメラ等、今のような技術も進んでいない状況の中での捜査と集めた証拠、それに対して今は科学的な捜査が行えますし、過去の証拠についてもDNA鑑定等もできるという意味でいけば、科学的に要は検証はできる状態になっているんだとすると、過去からずっと保留されてきてしまって再審請求が認められていない事案については、これは正直、証拠をきちんと、ある証拠はきちんと全開示した上で、まずその科学捜査に供するということをやることが、速やかに検察に対する国民の不信感を払拭することに私はつながると思うんです。
中途半端に証拠開示に制限を掛けているがゆえに、何か保身に走っているんじゃないかと、そういったような受け止め方をされていると私は理解しておりますので、そういったことを、いつまでにどう進めていくのかということを、そのことを是非この参議院においては議論させていただきたいと思います。
次のちょっと質問に行きたいと思います。
通告している質問の四番ということで、今回、修正案、自民さんと維新さんと参政党さんによる修正案は、従来行われてきた再審の請求手続における運用上の措置としての裁判所による検察官に対する勧告であって任意での証拠の提出又は開示に係るものや検察官による任意での証拠の提出又は開示は、事案に応じ、適切に行うものとするという規定が附則の四条二項に加えられております。
が、しかしながら、これ読んでいる限りは、実効性を制度的に担保するものが何もないと私自身は受け止めているんですけれども、これ刑事局長にお伺いしますが、自民、維新、参政による修正案は従来行われてきた運用上の措置としての裁判所による検察官に対する勧告と何が違うのか、具体的に教えていただきたいと思います。同じに見えます。
130佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の附則四条二項でありますけれども、従来行われてきた運用上の措置としてのということでありまして、これが従来と何が違うのかという話でありますと、基本的には従来どおりのことをしっかりやっていくということが法文上担保されているということだと理解しています。
すなわち、様々な御指摘、この証拠の提出、開示については様々な御議論がありました。その中で、この証拠の提出命令制度を創設することによって逆に狭まるのではないかといった御指摘を多々受けたわけでございます。そのような中で、そのようなものではない、すなわち、法文上、従来どおり適切にこうい…
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131
川合孝典(国民)
ということは、改めて確認ですが、この附則の四条二項を理由として、検察官の判断で証拠の開示が拒否されることは決してないという理解でよろしいですね。
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132佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
この法律案、衆議院での修正で行われたものでございまして、私どもとしては、そのような趣旨が入っているものというふうに理解して、そのように運用していく必要があるというふうに受け止めているということでございます。
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