佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答えいたします。

個別の事件でどのような経緯を経てそのような訴訟活動が行われたのかというのは、法務当局の立場でお答えするのは大変難しいことであることは御理解いただきたいと思うんですけれども、一つ間違いなく言えますのは、従来から述べているように、平成十六年の公判前整理手続における証拠開示制度の創設がございます。

それ以外にも、その頃、多々法制度の整備が行われたわけですけれども、それまで、例えば刑事裁判というのは、これをどう評価するのを法務当局の立場で言うのが難しいところもありますけれども、検察官が請求した証拠を順に調べていって、争点なども明らかにならないまま十年を超えるような裁判が現に行われていたという実態がありまして、それに問題意識を持って、司法制度改革審議会も含めまして様々な議論が行われて、その中で一つ、平成十六年において公判前整理手続、すなわち争点があって整理などの必要があるという事件については、証拠開示、公判前整理手続をつくりまして、その中で、証拠の開示、検察官請求証拠はもとより、主張関連証拠、いわゆる主張関連証拠であるとかいわゆる類型証拠であるとか、こういったものの証拠開示制度が設けられたわけであります。

そういう中で、徐々に、おっかなびっくりなどと私は理解しているんですけれども、そのような運用が通常審において行われるようになり、それは公判前整理手続に限らず、そのような要件に当たるようなものについては法曹三者間で開示するのが通常であるといったような運用が行われるようになった。

それを、そのような運用が行われるようになる中で、再審請求審においてもそういった考え方を裁判所や検察官も一定程度共有するようになって、そういった関連する証拠、言わば通常審における主張関連証拠のような再審請求理由に関連する証拠につきましては、ちゃんと弁護人に見せた上で、提出ないし開示した上で再審請求審を進めた方がいいと、これ以上再審請求審を長くさせるのはいかがかと、しかも法の考え方に沿っているというような認識が徐々に広まってきたということだと理解しています。

そのような中で、福井女子中学生殺人事件のことを申し上げれば、第一次請求審というのはそれ以前の事案だったようにまず思いますのと、第二次請求審は、平成、済みません、ちょっと、その後のことでありますけれども、(発言する者あり)二〇二二、二四年ということかと思いますけれど、そういう中で、裁判官もそのような発想に基づいて任意の開示を求め、検察官も様々、渋々などと御指摘は受けることはあるのでありますけれども、そういう考え方に乗ってそのような幅広い証拠を提出ないし開示した。そのときは恐らく開示だと思うんですけれども、弁護人側に見せることになったということだと思っていまして、私が理解しているのは、そういう時系列がこの刑事法制の中にもたくさんあって、再審請求審においても同様であるということでございます。

ちょっと長くなりました。恐縮でございます。

前後のやりとり

124の発言を見る

132の発言を見る