あくまでも、できる規定であって、やるかどうかというのは、これは検察の判断ということなんでしょうか。そういう理解でよろしいですか。
川合孝典 (国民民主党)
2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、再審請求事件、かなり長くなっているものもありますし、極めて複雑、証拠関係が複雑な事件もあるわけでございまして、弁護士先生、弁護人の方々は比較的長期にわたってそういうことを弁護人として活動している場合が多いかもしれませんけど、裁判官と検察官におきましては必ずしもそうではないというのは、実態として転勤制度がありますので、そういうことだと理解しています。 その上で、今の御質問についてですけれども、従来も証拠開示ないし証拠提出という形で、再審請求審でも裁判所は現に証拠の提出あるいは開示を勧告したりするような運用を行って…
結局、理想の形としては今刑事局長がおっしゃったような話になるんでしょうけれども、必ずしもそうなっていないがゆえに、いつまでたっても膠着状態のままずるずると時間だけが経過している事案が積み重なっているんだということを踏まえた上で、どう再審法制というものを今後組み立てていくのかということが議論されなければいけないんだと思っております。 必ずしも霞が関で考えていることと現場で起こっていることは違うということ、そのことを前提とした上で、長期化、これ以上いわゆる冤罪事案を長期化させずに一定の結論が得られる方向に向けて、どういう制度の枠組み、法律の枠組みが求められ…
お答えいたします。 従来から、弁護側あるいは、が開示してほしい、提出してほしいという証拠の内容については、再審請求人側から様々な主張がなされて、それを受けて裁判所が任意の勧告であるとかそういったことをしてきたものだと思っていまして、そういう意味で、とりわけ再審請求審というのは対審で行われる手続ではありませんので、期日間、期日の中でいろんな議論が行われて、こういう範囲の証拠をないかどうかを探すといった作業が続くんだと思いますけれども。 私どもの理解としては、提出と、裁判所への提出として弁護側が閲覧、謄写する仕組みとしても、直接開示してそこで取捨選択をし…
- (上の発言)
あくまでも、できる規定であって、やるかどうかというのは、これは検察の判断ということなんでしょうか。そういう理解でよろしいですか。
お答えいたします。 御指摘のとおり、提出命令制度におきましては、これは裁判官、検察官の義務ということになりますけれども、それ以外の、その命令制度を用いたもの以外については任意の形で行われますし、ただし、提出命令制度を使うに至るまでに、通常は、裁判所とコミュニケーションを取りながら、そういう開示勧告など、開示とか提出の勧告を受けながら、命令に至らぬ前にそういう柔軟な運用がなされるというのが通常の動き方ではないかというふうに思っているところでございます。 すなわち、現に通常審でもそのようなことが行われているわけでありまして、開示命令に至らなくとも、柔軟に…
という御答弁なんですけれども、現実問題として、再審請求が棄却されて今も再審請求をしている案件というのがあるわけですよね。その事例なんかが実際どういう運用になっているのかというところが、正直言って、私としては知りたいなと思います。 その上で、ちょっと切り口変えて局長に質問したいと思いますけど、これまでもそうした運用がなされているという御説明ではあるんですけど、現実問題、例えば福井事件なんかもそうですが、度重なる証拠開示の要求に対して、要は二度再審請求審が行われていますよね。二度目の再審請求審のときに二百数十件の写真等証拠が出てきた、その証拠の中から、いわ…
お答えいたします。 個別の事件でどのような経緯を経てそのような訴訟活動が行われたのかというのは、法務当局の立場でお答えするのは大変難しいことであることは御理解いただきたいと思うんですけれども、一つ間違いなく言えますのは、従来から述べているように、平成十六年の公判前整理手続における証拠開示制度の創設がございます。 それ以外にも、その頃、多々法制度の整備が行われたわけですけれども、それまで、例えば刑事裁判というのは、これをどう評価するのを法務当局の立場で言うのが難しいところもありますけれども、検察官が請求した証拠を順に調べていって、争点なども明らかになら…