佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、再審請求事件、かなり長くなっているものもありますし、極めて複雑、証拠関係が複雑な事件もあるわけでございまして、弁護士先生、弁護人の方々は比較的長期にわたってそういうことを弁護人として活動している場合が多いかもしれませんけど、裁判官と検察官におきましては必ずしもそうではないというのは、実態として転勤制度がありますので、そういうことだと理解しています。

その上で、今の御質問についてですけれども、従来も証拠開示ないし証拠提出という形で、再審請求審でも裁判所は現に証拠の提出あるいは開示を勧告したりするような運用を行ってきたわけでありまして、それがなぜできるかと言われれば、これは、やはり再審請求審の中で裁判所が弁護人あるいは検察官とコミュニケーションを取って、様々な意見を聞いて、そのような中で証拠の提出、開示といったものを判断しているという実態があるからだというふうに思っていまして、確かに、すぐ証拠を、大量の証拠を見た裁判官がその判断ができるのかと言われますと、確かに難しい判断というか、自分がなったと想像しますと大変難しいことだなと思いつつも、とは言いながら、弁護人などとコミュニケーションを取りながらそういう判断をしていくのが裁判所あるいは検察庁の検察官の役割であろうというふうに考えているところでございます。

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