この辺りのところは今後の委員会質疑の論点になろうかと思いますので、テークノート、皆さんしておいていただければ有り難いと思います。
その上でなんですけど、再審請求人や弁護人への証拠の開示が適切に行われるようにするために、裁判所が検察官に対して再審請求人、弁護人への証拠の開示を命じることが、直接証拠の開示を命じることができる権限をきちんと法律に明記してしまえば、それで余計なことを言わなくても済むと思うんですけど、その点についていかがですか。
2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)
この辺りのところは今後の委員会質疑の論点になろうかと思いますので、テークノート、皆さんしておいていただければ有り難いと思います。
その上でなんですけど、再審請求人や弁護人への証拠の開示が適切に行われるようにするために、裁判所が検察官に対して再審請求人、弁護人への証拠の開示を命じることが、直接証拠の開示を命じることができる権限をきちんと法律に明記してしまえば、それで余計なことを言わなくても済むと思うんですけど、その点についていかがですか。
お答えいたします。 御指摘の附則四条二項でありますけれども、従来行われてきた運用上の措置としてのということでありまして、これが従来と何が違うのかという話でありますと、基本的には従来どおりのことをしっかりやっていくということが法文上担保されているということだと理解しています。 すなわち、様々な御指摘、この証拠の提出、開示については様々な御議論がありました。その中で、この証拠の提出命令制度を創設することによって逆に狭まるのではないかといった御指摘を多々受けたわけでございます。そのような中で、そのようなものではない、すなわち、法文上、従来どおり適切にこうい…
ということは、改めて確認ですが、この附則の四条二項を理由として、検察官の判断で証拠の開示が拒否されることは決してないという理解でよろしいですね。
お答えいたします。
この法律案、衆議院での修正で行われたものでございまして、私どもとしては、そのような趣旨が入っているものというふうに理解して、そのように運用していく必要があるというふうに受け止めているということでございます。
この辺りのところは今後の委員会質疑の論点になろうかと思いますので、テークノート、皆さんしておいていただければ有り難いと思います。
その上でなんですけど、再審請求人や弁護人への証拠の開示が適切に行われるようにするために、裁判所が検察官に対して再審請求人、弁護人への証拠の開示を命じることが、直接証拠の開示を命じることができる権限をきちんと法律に明記してしまえば、それで余計なことを言わなくても済むと思うんですけど、その点についていかがですか。
お答えいたします。 済みません、今の開示命令を設けると速やかになるのかと言われますと、証拠の提出命令に応じて提出するのであっても、先ほど御指摘のあったように、弁護人に直接開示するような仕組みとしたとしても、本質的には時間的には変わりはないというふうに私は理解しています。 その上で、やっぱり問題は、その証拠をどう扱うかについて、裁判所は、命令を発するに当たって、再審請求理由との関連性や必要性などを判断することになるはずでありますので、そういう中で、それをちゃんと適切に行うのか、行えるかということを再審請求審の中で法曹三者がちゃんとコミュニケーションを取…
裁判官に渡る証拠と弁護士に渡る証拠とでは、その証拠の範囲が違うということですか。
済みません。今申し上げた趣旨は、証拠の提出命令制度においては、その範囲のものをまず裁判所に提出して、それを、証拠を閲覧、謄写する仕組みとなっていると、再審請求人側ですね。だから、百の、何といいましょうか、百の証拠があれば百裁判所に提出して、それを百を弁護人側が閲覧、謄写するという仕組みであります。それを、検察官はその百の証拠をそれと同時に任意に開示することも運用上は行われていることだと思いますので、それもできるだろうというふうに思っているところでございます。 その上で、百を開示した後に、裁判所が職権主義ということで、当事者主義ではないということで、弁護…