泉房穂です。
これから三十分間、衆議院の修正案提出者にのみ質問したいと思います。
前提として、法律を作るのはどこか。国会です。立法府です。今回のテーマの立法事実は何か。検察が、ある意味、捏造した証拠や自白の強要なども含めて罪なき者を有罪にしてしまい、それが後に幅広い証拠開示によって発覚し、再審無罪につながっていったと。まさに立法事実は、検察に任せていては駄目なんだというのが立法事実です。
じゃ、どうすればいいか。いわゆる検察や検察と一体としての法務省任せではなく、まさに国民の代表としての立法府たる国会議員が、ちゃんと立法趣旨である冤罪の確実な救済、冤罪の迅速な救済に向けて法整備をしていく、それが私ども国会議員の務めである。その前提に立ち衆議院におかれましても審議がなされ、政府案のままではなく修正がなされたということは、それまでの政府案、提出法案では駄目だという前提だと理解をしますが、ただし、私としては、残念ながら、衆議院における修正ではむしろ改悪ではないかという懸念を抱いております。その辺り、衆議院の提出者にお伺いしたいと思います。
この間、やはり今回のポイントは、冤罪の被害に遭い、長期間わたって何とか救済の道につながってきた方々がどういうスタンスなのかが大事だと思うんです。この点、袴田事件の巖さんのお姉さんのひで子さんはこう言っておられます。政府案だと巖も助からず処刑されていた。政府案のまま可決されたら巖さんは救われなかったと言っておられます。同様の趣旨のことを阪原さんも言っておられますし、ほかの方も言っておられます。まさに今回の政府案は、冤罪の被害者を確実に救済する法案になっていないという前提に立つんだと思います。
この点、お伺いします。衆議院にて修正がなされましたが、このひで子さんの、政府案だと巖も助からず処刑されていたという訴えに対してしっかり応えられる修正となっているか否か、お答えください。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
最初の質問にお答えしたとおりでもございますけれども、各国の制度、もろもろ背景やその狙い等々が異なっておりますことから、一概にどの国でどういう制度があるから我が国にというふうに申し上げることはなかなか困難であることは御理解いただければと思います。
その上で、目的外使用が行われた場合のこの害される可能性があるプライバシーに関しては、例えば、被害者、性犯罪ですとか児童虐待等における被害者の様々な状況ですとか、あるいは被告人に関しても、出生や生育歴、交友関係、前科前歴等々、そういった情報というものがもう本当に事案によって様々考慮すべき要素…
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伊藤孝江(公明)
時間になっております。
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牧山ひろえ(立憲)
是非、冤罪をなくす方向でお願いいたします。
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- (上の発言)
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泉房穂(立憲)
泉房穂です。
これから三十分間、衆議院の修正案提出者にのみ質問したいと思います。
前提として、法律を作るのはどこか。国会です。立法府です。今回のテーマの立法事実は何か。検察が、ある意味、捏造した証拠や自白の強要なども含めて罪なき者を有罪にしてしまい、それが後に幅広い証拠開示によって発覚し、再審無罪につながっていったと。まさに立法事実は、検察に任せていては駄目なんだというのが立法事実です。
じゃ、どうすればいいか。いわゆる検察や検察と一体としての法務省任せではなく、まさに国民の代表としての立法府たる国会議員が、ちゃんと立法趣旨である冤罪の確実な救済、冤罪の迅速な救済に向けて法整備をしていく、それが私ども国会議員の務めである。その前提に立ち衆議院におかれましても審議がなされ、政府案のままではなく修正がなされたということは、それまでの政府案、提出法案では駄目だという前提だと理解をしますが、ただし、私としては、残念ながら、衆議院における修正ではむしろ改悪ではないかという懸念を抱いております。その辺り、衆議院の提出者にお伺いしたいと思います。
この間、やはり今回のポイントは、冤罪の被害に遭い、長期間わたって何とか救済の道につながってきた方々がどういうスタンスなのかが大事だと思うんです。この点、袴田事件の巖さんのお姉さんのひで子さんはこう言っておられます。政府案だと巖も助からず処刑されていた。政府案のまま可決されたら巖さんは救われなかったと言っておられます。同様の趣旨のことを阪原さんも言っておられますし、ほかの方も言っておられます。まさに今回の政府案は、冤罪の被害者を確実に救済する法案になっていないという前提に立つんだと思います。
この点、お伺いします。衆議院にて修正がなされましたが、このひで子さんの、政府案だと巖も助からず処刑されていたという訴えに対してしっかり応えられる修正となっているか否か、お答えください。
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藤原崇(自民)
ありがとうございます。
本修正につきましては、先ほど説明をしたとおりでございますが、法施行後五年ごとに行われる検討対象に、再審請求手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度、それから保管する証拠の一覧表に関する制度を例示として追加するとともに、再審請求手続において従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告や検察官による任意での証拠の提出、開示が事案に応じ適切に行われることを法文上担保する規定を新たに設ける修正を行いました。
この修正を行った趣旨といたしましては、衆議院における委員会審査の内容、その中には、当然、袴田ひで子さんを始めとする七…
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泉房穂(立憲)
同様に、ひで子さんはこうも言っておられます。助けていただくのは国会議員しかいません。そのとおりだと思います。衆議院の修正に加えて、この参議院にてしっかりと確実な救済、迅速な救済につながる修正をし、衆議院に戻しますから、ちゃんと参議院の修正内容を衆議院でも可決いただきたいと、そういう思いを込めて質疑に入りますが。
今日は、配付資料を配らせていただいております。少し説明させてください。
配付資料の一の方に、この間の審議過程も踏まえて少し整理をした論点整理の、六つの論点で整理をさせていただいているのが資料一であります。このうち、一の証拠開示のテーマ、二の一…
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藤原崇(自民)
附則第四条第二項におきましては、従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告及び検察官による任意での証拠の提出、開示について、衆議院における審査においてその重要性が繰り返し指摘されてきたことから、本法律案が改正法として成立した後も適切に行われていくことを法文上担保するために規定をしたものであります。
御指摘の命令について入っていないという点でございますけれど、証拠開示の命令については、裁判所が再審請求審でこれをなし得るか否かについては様々な解釈があり得、裁判所の判断も分かれているところであります。この点について、先ほど先生挙げられました、積極的な…
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